「リース債権譲渡販売」放置されたまま
今回の処分は、4回も処分をしてもなお、同様の業務が継続できる点が最大の課題といえる。ジャパンライフが今年11月から開始したと自ら広報する「リース債権譲渡販売」は、例えば、これまで100万円で販売してきた磁気ネックレスを70万円で販売し、これまでと同様の販売価格の6%を5年間で30万円を支払うという内容だ。
どれほど、現金を必要としているかがわかる契約内容になっている。
同社のセミナーで説明され、その日のうちに契約してしまったという相談事例が、ジャパンライフ被害対策中部弁護団に寄せられている。
ジャパンライフは4回目の処分のあと、自社のホームページで「2年以上も前にやめた業務に対しての停止処分ですから、現在の業務には一切関係ありません」と、山口隆祥会長名で反論しているが、これまでと同様の契約を、名称を変えて継続できる状況をまた残してしまった。
業務停止命令の流れ
2回目 2017年 3月16日 訪問販売・連鎖販売取引・預託取引 9カ月
3回目 2017年11月17日 業務提供誘引販売取引(預託取引から移行) 1年間
4回目 2017年12月15日 連鎖販売取引・預託取引 1年間
<解説>
※12月17日から訪問販売は再開できるが、実質的に連鎖・預託・業務提供
誘引販売は停止されているため、単純に布団などを販売することしかできない。
※100万円から600万円の磁気ネックレスや磁気ベストを、年利6%で売る商法
預託取引(レンタルオーナー商法)→業務提供誘引販売(モニター商法)
→「リース債権譲渡販売」ここは手付かず放置
してきたものにマルチ商法が含ま
れてきたとして、連鎖販売(マルチ商法)に業務停止命令1年を出した。ただし、違反認定事実5事例のうち4事例が3回目と全く同じ。預託法の備え置き書面はこれまでは債務の過少計上、今回は公正と認められる書類を備え置いていない違反を認定したとして業務停止命令1年を出している。3回目の処分と4回目の処分を分ける必要があったのかどうか。また、そもそもなぜ業務停止命令違反だと認定・公表しないのか、疑問がある。
ジャパンライフ社は今回の行政処分について「真摯に受け止めるが、違反事実に該当するものがない。違反認定事実は3回目と全く同じ内容で、であれば、同時にご指導いただければと思う。預託法の備え置き書面についても、消費者庁の指導に基づき正式なものは6月末でなければ出せないという文書を出したが、処分をされた」と話している。
解約阻止すると報奨金 社内に「返金取下げ継続奨励金支給規定」
同日の処分時の会見で、新たに明らかにされたのは、契約者から解約の申し出があった場合に、解約を阻止して返金を取り下げさせると、その額の1%の報奨金を出すという社内規定の存在だ。
「返金取下げ継続奨励金支給規定」と銘打ち、
解約を阻止した場合の報奨金規定 |
3000万円をチーム5人が協力して返金を取り下げさせた場合は、全員に6万円ずつ計30万円を支給することなどが明記されている。短期レンタルオーナー契約は、いつでも解約できることを契約書にうたっており、経営状況がかなり緊迫していたことがうかがえる。
公表された文書は2つで、その日付は7月22日付、9月26日付と、3回目の行政処分よりもかなり以前に出されている。本来なら3回目の処分でいち早く公表し、消費者に伝えるべきではなかったのか。
0 件のコメント:
コメントを投稿