2013年6月27日木曜日

食品表示法6月28日公布、7月1日から食品表示対策室で執行を一元化



食品表示法案は予定通り21日に成立、6月28日に公布された。

      
法律は、「2年を超えない範囲内に施行する」と明記。

消費者庁は、早ければ 2015年春までに 施行すると説明している。


独自に入手した「消費者基本計画」(28日閣議決定、その後公表)は、以下のように規定している。

食品表示法成立に伴う追加部分
重点施策
平成25年度平成26年度    担当省庁等
・食品表示法に基づく食品表示基準 
 の策定 
・義務化される栄養表示の対象成分 
 等に関する検討
・食品表示法に基づく食品表示基準 の策定を引き続き実施
・義務化される栄養表示の対象成分 等に関する検討について引き続き 実施
   消費者庁

個別施策
具体的施策    担当省庁等  実施時期
・ 食品表示法に基づく食品表示基準については、消費 者の表示利活用の実態等を調査しつつ、消費者、事 業者双方にとって分かりやすい表示のあり方、表示の 実行可能性、国際基準との整合性等を十分に踏まえ て、関係者の理解を得ながら策定を行います。
・栄養表示の義務化については、対象成分をはじめ栄 養成分の表示のあり方について検討を進めます。小  規模事業者に義務化が過度な負担とならないよう、食 品関連事業者に対する支援措置等環境整備を図りま す。
  消費者庁食品表示法公布後2年以内の施行に向け、同法に基づく食品表示基準の策定等必要な取り組みを実施します。
・加工食品の原料原産地表示、中食・外食へのアレル 
 ギー表示、食品添加物表示、遺伝子組み換え表示な どの個別課題についての表示基準の見直しについて は、順次検討を進めます。
  消費者庁新たな食品表示基準の策定について目途がついた段階から検討を実施します。
・食品表示法を実効的なものとするため、問い合わせ  対応等のワンストップ体制等を早急に整備します。  消費者庁速やかに検討に着手します.

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6月14日、閣議決定された、「規制改革実施計画」に従い、米国ダイエタリーサプリメントを参考にした「企業の責任で健康食品等への機能性表示ができる仕組み」の14年度実施が盛り込まれた。

これについては、消費者団体から、消費者の安全より経済を優先させる施策との批判も出ている。


消費者基本計画に新たに追加される項目
具体的施策
 いわゆる健康食品等の加工食品および農林水産物に関し、企業等の責任において科学的根拠のもとに機能性を表示できる新たな方策について、国ではなく企業等が自らその科学的根拠を評価した上でその旨および機能を表示できる米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考にしつつ、安全性の確保も含めた運用が可能な仕組みとすることを念頭に検討します。

担当省庁等
消費者庁
厚生労働省
農林水産省

実施時期
平成25年度に検討を開始し、平成26年度に実施します。

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これにより、本来やるべき中食・外食へのアレルギー表示等の検討が遅れるのではないかとの懸念が出ている。

12年12月20日
調布市立富士見台小学校で5年生の女児が
学校給食に出されたチーズ入りチヂミをおかわりして、死亡した。

四角いチヂミを4分割した1切れ、わずか0・5グラムの粉チーズで

気持ちが悪くなってからわずか14分間で心肺停止したとみられている。


アレルギー表示の義務付けが、まず、急がれるのではないかと痛感させられる事故が起きている


これらの検討に対する両院の付帯決議を再度確認しておく。

衆議院付帯決議

一、 義務化に伴う栄養表示基準の見直しをはじめ、加工食品の原料原産地の在り方、中食・外食へのアレルギー表示の在り方、食品添加物表示の在り方など表示基準の見直しは、本法成立後速やかにその検討のための機関を設置するなど、本法の目的及び基本理念を踏まえ、可能な限り、検討内容及びスケジュールを具体的に示したうえで速やかに着手するとともに、その実施期間等を消費者基本計画に明記すること。

二、 一の検討機関の委員の人選に当たっては、表示基準の見直しを幅広く消費者や事業者の理解を得ながら進めていくという観点から、広く各層の声を反映できるよう、公平・中立で均衡のとれた委員構成とすること。

参議院付帯決議

四、 栄養表示義務化に伴う表示基準の見直しをはじめ、加工食品の原料原産地の在り方、中食・外食へのアレルギー表示の在り方、食品添加物表示の在り方など表示基準の見直しについては、本法成立後速やかにその検討のための機関を設置し、検討に着手すること。また、その委員の人選に当たっては、表示基準の見直しを幅広く消費者や事業者の理解を得ながら進めていくという観点から、広く各層の声を反映できるよう、公平・中立で均衡のとれた委員構成とすること。

五、四の表示基準の見直しについては、本法の目的及び基本理念を踏まえ、可能な限り、検討内容及びスケジュールを具体的に示し、これを消費者基本計画に明記すること。
 

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7月1日から「食品表示対策室」

13年度機構要求で認められていた。
執行と企画を分離、これに伴い食品表示課⇒「食品表示企画課」になる。

食品表示対策室は
景品表示法を担当している表示対策課の中に創設される。
10人体制で、景品表示法と併せて、JAS法、健康増進法、食品衛生法、米トレーサビリティ法も担当する。

消費者庁は支分部局を持たない。
法施行後も、農政局、国税局(酒)、厚生局、保健所もこれまで通り対応する。政令で委任する。


食品表示法6条8項
食品関連事業者が、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうか、食品摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項(府令で定める)について、
食品表示基準に従った表示がされていない食品を販売し、生命身体危害の発生防止に緊急の必要があると認めるときは、回収その他必要な措置、業務停止を命じることができる。


罰則
命令に違反した場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科
法人の場合は3億円以下の罰金 

3億円の部分が強化され、JAS法には回収命令が追加された。

食品表示基準に従った表示がされていない食品を販売した場合
2年以下の懲役、もしくは、200万円以下の罰金、または併科
法人の場合1億円以下の罰金

原産地の虚偽表示をした場合は
2年以下の懲役、または、200万円以下の罰金
法人の場合1億円以下の罰金

しかし、現実には行政処分はほとんど行われていない。

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消費者被害集団回復法案は 閉会中審査決議で継続審議に

予定通り25日に衆議院消費者問題特別委員会で、閉会中審査、委員派遣承認申請等を決議。

本日26日午後1時からの本会議で、閉会中審査を決議した。


PS あまりに懸案多く、死んでました。(消費者基本計画、消費者教育基本方針、消費者事故調が初評価、戦後最大の消費者被害を出した安愚楽牧場問題を踏まえた預託法見直し等 どれも語り始めると長くなるので、少しずつ折を見て)




2013年6月19日水曜日

食品表示法案、参院消費者特委で可決、21日成立へ。消費者被害集団回復法案は20日3時間審議後継続審議

3本の法律にまたがる食品表示を1本の法律にする食品表示法案は19日、参議院消費者問題特別委員会で採決され、全会一致で可決された。

21日の本会議で採決され、成立する。本会議10時から最初の議案として採決される。

付帯決議は、衆議院より1項目多い12項目。

追加内容は以下の2点。

①栄養機能食品、特定保健用食品を含む健康食品の利用が増加していることを踏まえ、
 消費者が健康食品の特性等を十分理解し、適切な選択を行うことができるよう消費者に分 かりやすい表示のあり方や広告の適正化について検討すること

②中途採用を含めたプロパー職員の確保や育成に積極的に取り組むこと。


参議院付帯決議 すべて入れますね。

食品表示法案に対する付帯決議

  政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

 一、食品表示基準の策定に当たっては、消費者の表示利活用の実態や消費者のニーズ、食品    の製造・流通の実態等を十分に調査し、消費者、事業者双方にとって分かりやすく、実行可能   で、かつ国際基準との整合性等を十分に踏まえた食品表示とすること。
 

 二、製造者の所在地等の情報を知りたいという消費者からの要望を踏まえ、製造所固有記号制    度の在り方について検討すること。
 

 三、食品表示義務の対象拡大に当たっては、小規模の食品関連事業者に過度な負担とならない   よう、その実行可能性を担保する支援措置等環境整備を図ること。
 

 四、栄養表示義務化に伴う表示基準の見直しを始め、加工食品の原料原産地表示の在り方、中   食・外食へのアレルギー表示の在り方、食品添加物表示の在り方など表示基準の見直しにつ   いては、本法成立後速やかにその検討のための機関を設置し、検討に着手すること。また、   その委員の人選に当たっては、表示基準の見直しを幅広く消費者や事業者の理解を得なが   ら進めていくという観点から、広く各層の声を反映できるよう、公平・中立で均衡のとれた委員   構成とすること。

 五、四の表示基準の見直しについては、本法の目的及び基本理念を踏まえ、可能な限り、検討     内容及びスケジュールを具体的に示し、これを消費者基本計画に明記すること。
 

 六、食品表示に関する法律の一元化を実効的なものとするため、執行体制を充実強化すること。    少なくとも問合せ対応等のワンストップ体制等を早急に実現すること。また、中途採用を含     めたプロパー職員の確保や、その育成に積極的に取り組むこと。
 

 七、虚偽・誇大広告及び消費者を誤認させる不当な表示については、食品衛生法や不当景品類   及び不当表示防止法の適切な運用を通じて、監視、取締りに努めること。
 

 八、食品表示の適正化に係る実施状況を取りまとめ、定期的に年次報告の中で国会に報告す    ること。
 

 九、本法に基づく差止請求の実効性を担保するため、適格消費者団体に対して食品表示に関す   る情報提供その他の支援を行うこと。
 

 十、消費者へ食品の安全性に係る科学的情報を適時適切に提供する等、消費者とのリスクコミ    ュニケーションを一層推進すること。また、提供された情報の理解の促進等のための消費者    教育を拡充すること。
 

 十一、環太平洋パートナーシップ協定の交渉に当たっては、遺伝子組換え食品の表示など、食     品表示を含め、消費者の安全・安心に資するものとなるよう万全を期すこと。
 
  
 十二、栄養機能食品及び特定保健用食品を含む健康食品の利用が増加していることを踏ま      え、消費者が健康食品の特性等を十分理解し、適切な選択を行うことができるよう、消費者    に分かりやすい表示の在り方や広告の適正化について検討すること。
   

    右決議する。


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消費者に代わって消費者団体が消費者被害にあったお金を取り戻す訴訟ができるようにする
「消費者被害集団回復特例法案」は、

会期末処理で継続審議になる。

6月4日、衆議院本会議での質疑のあと
消費者問題特別委員会は7日趣旨説明
13日約3時間
明日20日約3時間 計6時間の審議で、臨時国会に持ち越される。

本日の理事会では、25日か26日に会期末処理のために委員会を開き
閉会中審査決議を行うことが決まった。25日の可能性が高そうだ。

継続審議を本会議に申し出をし
本会議で決議する。ご異議ありませんか。異議なし・・ということらしい。

それにしても、表面的にはどの党も反対していない法案がなぜ
審議入りが遅れたのか。

どうも釈然としない。民主党の国対委員長代理、代行ともに 

消費者庁の大臣、副大臣経験者だが

食品表示法案を丁寧に議論することにこだわったように見えなくもない。

臨時国会は、ぜひ消費者サイドに立った修正をお願いしたいものだ。



2013年6月16日日曜日

民法改正中間試案、消費者に大きくかかわるポイントはここ

民法改正(債権関係)中間試案 改正点が示された約260項目の中から

消費者に大きくかかわる改正点はどこか。

根幹となる重要な改正点について、内閣府消費者委員会の河上正二委員長に分かりやすく
解説していただいた。(インタビュー記事連載、詳細は近くの消費生活センター等で読めると思います)

①「暴利行為」は公序良俗に反し無効


②錯誤の要件に「不実表示」
    うその表示は取り消しの対象に
    動機部分の錯誤認める

③「約款」のルールを導入
    民法の現代化に重要

④消費者約款 公正さと透明性確保を
    消費者契約法い無効とすべき契約条項の例示必要
 
    消費者との交渉なく、合意は「希薄」

  ●信義則の考慮要素に「格差」  

⑤情報提供義務違反に「損害賠償責任」
    情報の提供方法にルール


河上正二・消費者委員会委員長は
東大大学院法学政治学研究科教授
専門は、、民法、消費者法、医事法など。約款の権威でもある。


急がれる 民法改正を踏まえた 消費者契約法の検討

120年振りの抜本改正に向け、民法改正中間試案への意見募集が6月17日まで行われている。

消費者被害集団訴訟法案が今国会で成立しない。

(衆議院消費者問題特別委員会の審議は13日に約3時間行われた。以降の日程は、筆頭理事間協議となった。後1回審議が入るかどうかというところだ。食品表示法案の参議院消費者特、内閣委員会が入っており、大臣が出席できる日程は限られている。金曜に入るかどうかというところか・・)

消費者庁消費者制度課は、この法案にほぼかかりきり。成立が遅れると、消費者契約法の検討に入るのがさらに遅れるという心配もさらに出てくる。

(たまりかねた消費者委員会が内部に作業チームを作って論点整理を進めているが、本来は消費者庁がなすべき仕事)

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[消費者契約法]

   01年4月1日に施行された。

 衆参両院の付帯決議には、「5年目途の見直し」がもりこまれていたにもかかわらず、

 施行後11年たっても見直しは行われていない。

 
 急増する高齢者の消費者被害、インターネット取引のトラブルに十分対応できず
 改正は待ったなしの状況がある。
 
 例えば、
 
 重要な事柄でうそをついて契約させた場合は、その契約を取り消すことができるが
 「シロアリがいる」と契約の動機の部分でうそをついた場合は対象外(消費者庁の解釈規定)。
 (裁判では認めらる例が出ている)

 インターネットやパンフレットの広告は対象にならない、

 将来不確実なことを断定的に説明して勧誘した場合は取り消せるが、
 「必ずやせる」「必ず成績が上がる」などと、財産上の利益以外は対象にならない。

                                      (詳細はまた整理し直しますね)

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[民法改正(債権部分)中間試案]

120年ぶりに、民法を大幅に改正する検討が進んでいる。

①現代化 明治29年に制定された民法⇒現代の社会や経済の変化に対応させる

②分かりやすくする  民法の条文を読んだだけでは分からない
              裁判所で判断されてきた⇒裁判所の判断内容を条文に盛り込み、分かり               やすくする。


09年10月諮問、11月から検討が進んでいる。

国民生活に与える影響が大きいため、3段階に分けて検討を進めている。
それぞれ公表、パブコメを経て次の段階に進める。

①論点整理

②中間試案

③改正要綱案


現時点は②

約260項目の改正点を提示した中間試案が公表され、
約2か月間意見募集が行われている段階。

消費者契約法を民法の中に取り込むという案は消えた。

では、契約法で何を受け止めるのか
    新たに入る規定を契約法でどう具体化していくのか

消費者庁は、本来は、民法改正に大きく関与し、基本法である民法に何を盛り込むべきかも
主張すべきだ。

消費者委員会を中心に連携しているとは説明しているが
経済産業省からは意見書が提出されているが、消費者庁からは出ていない。


 

2013年6月12日水曜日

参議院本会議が再開される。食品表示法案は12日から審議に入り、成立の見通しがついた。

6月10日、ストップしていた参議院本会議が再開されることが決まった。


食品表示法案は、12日本会議で趣旨説明が行われ、民主党の大河原雅子氏が質問する。

同日の特別委員会でも趣旨説明が行われる。例の問題で一般質疑がまた入る・・・。

14日、19日の審議で採決し、21日には成立させる方向で調整がすすんでいる。


参考

日本では、この法律が通ると栄養表示が義務付けられることになる(完全実施7年後)。

世界の状況はどうなっているか

栄養表示が義務化されている国

米国(1994年)  ブラジル(2001年)  台湾、オーストラリア、ニュージーランド(2002年)
カナダ(2005年)  韓国、パラグアイ、チリ、アルゼンチン、ウルグアイ(2006年)  
中国(2008年) インド(2009年) 香港(2010年)
EUは2016年に義務化の予定
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消費者被害集団回復訴訟法案は、衆議院消費者問題特別委員会の日程は、13日の審議が決まっている。

2013年6月9日日曜日

消費者被害集団回復特例法案、4日本会議頭出し。消費者特委審議時間15時間+参考人質疑

消費者被害集団回復特例法案の審議は、6月4日、衆議院本会議からスタートした。

質問に立った、民主党の生方幸夫氏は

09年に民主党が、国会に提出した消費者団体訴訟法案を提出したことに触れ
早期成立を求めた。

当時、消費者庁設置法案の対案として、消費者権利院法案と消費者団体訴訟法案を提出している。

茂木敏充経済産業相に、経済活動への影響を問うている。

日本維新の会の重徳和彦氏は、消費者にとって朗報となる法案になっているか、中立的な立場から
緻密な質問をしている。

米国クラスアクションとの共通点と相違点も質問している。

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この後の理事懇談会で、今後の審議日程を調整
消費者問題特別委員会は7日(金)9時40分から趣旨説明が行われた。

この日9時30分から開催された理事会で

特委での審議時間は15時間+参考人質疑と決まった。
参考人質疑は、通常2時間半から3時間と見られる。

食品表示法案は、参考人質疑を含め10時間だった。

国会の中は、東京都議選、参院選の臨戦態勢に入っている。





アレルギー表示 ぜひゴマの表示を。消費者庁、任意表示に ゴマとカシューナッツを追加の方針。

アレルギー表示 推奨品目に ゴマとカシューナッツを追加
消費者庁が方針固める

消費者庁は530日、加工食品へのアレルギー表示を推奨する品目に、新たにゴマとカシューナッツを加える方針を固めた。
内閣府の消費者委員会の食品表示部会で、今後、表示する範囲やQ&Aなど都道府県などの通知するための内容を検討し、了承されれば、通知が出される方向だ。経過措置の期間(前回の推奨表示のバナナは1年間だったが・・)も今後検討される。早ければ秋、年内には通知が出される見通し。
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ぜひ、事業者の方に ゴマの表示をお願いしたい

命にかかわることを知ってぜひ表示を
通常使っているとは思わない、ソースやルウ、レトルト食品などに多く使われている
「ゴマでこく」「ゴマ入りソース」と目立つように表示をしてもらえると
お互いのメリットにつながります
     食物アレルギーの子を持つ親の会 武内澄子代表

「食物アレルギーの子を持つ親の会」は10年前から、ゴマの表示を求めてきている。
武内澄子代表に話をうかがった。
 健康志向でゴマが多用されているという。とんかつソースやカレールウ、みそ汁、芋羊羹、アップルパイ、お茶にまで含まれているとうかがい、目から鱗だった。アレルギーがない人は気がつかないのではないだろうか。
 バナナ(チャツネは判別できない)、カシューナッツなどに比べ、判別がつきにくいことで事故につながりやすいという。04年改正でバナナがのみが推奨表示に追加されたが、当時からゴマの表示を求めてきた。

こんな事故があったという。
ケーキ屋で購入したアップルパイを、ゴマアレルギーの子どもが食べたところ、30分後に激しい嘔吐を繰り返し、意識を失った。店に確認しても教えてもらえなかったために、同じ商品を購入して分解して調べたところ、パイ生地から5、6粒の白ゴマが見つかった。
訪問先で出されたカレーを食べてじんま疹がでた。カレールウのパッケージを確認すると、ゴマペーストが使われていた。
ゴマを除去して(一定の期間ゴマを食べない治療で)、ゴマを食べられるようになった子どもが、学校給食で多用されたことで、再発した。
卵や牛乳は年齢が進むにつれて食べられるようになっても、ゴマは耐性がつきにくく、いつまでもアレルギー症状がのこるケースも少なくないという。
 小学4年生の児童が、給食で誤配されたゴマ油入りジャージャー麺を食べて、かゆみや吐き気を訴え、病院に搬送された。
 ゴマ油入り和風ドレッシングを食べて咽頭浮腫を起こした。
  
ゴマ油も、表示が必要だという。食物アレルギーでは、アナフィラキシーショックを起こす場合があり、命にかかわる。

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現在のアレルギー表示

義務表示7品目  (特定原材料)

えび、かに、卵、乳、小麦症例数が多いもの
そば、落花生症状が重篤であり、生命に関わるため特に留意が必要なもの
 

奨表示18品目 (特定原材料に準ずるもの)

 あわび、いか、いくら、さけ、さば、オレンジ、キウイフルーツ、バナナ、もも、りんご、牛肉、鶏肉、豚肉、ゼラチン、くるみ、大豆、まつたけ、やまいも
 
アレルギー表示が義務化されたのは014(経過措置023月末)。義務表示5品目、推奨表示19品目でスタートした。04年に推奨表示にバナナを追加。08年に推奨表示だったエビとカニを義務表示に格上げした。

食品表示法案 31日衆院通過、見直し規定の5年を3年に短縮、付帯決議11項目

食品表示法案は、31日に予定通り全会一致で可決され、審議の場は参院に移った。

参院の頭出しの日程が当初見込みより遅れている。


修正点は、見直しの年限を施行後5年から3年とした点。

このほか、食品表示基準の表示事項、措置命令ができる内容にアレルゲンを追加しているが、
アレルギー表示はもともと対象。

規定の仕方が難しく、その他で読んでいた。

自民党と公明党が議員立法で今国会に提出している「アレルギー疾患対策基本法」(過去2回提出されたが成立していない)で「アレルゲン」という言葉を規定しており、これを持ってきた。

アレルゲン=食物アレルギーの原因となる物質をいう

と規定している。

(食品衛生法では、特定原材料、特定原材料に準ずるものと規定されている。義務表示は特定原材料のみで、別表で示されるなど分かりにくい)

国会審議の中で、アレルギー表示の重要性が指摘されたことも付記しておく。

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食品衛生法、JAS法、健康増進法の食品表示部分を1本の法律にまとめる

すでに任意で表示されている栄養成分表示の義務化が目玉といえば目玉と書いたが・・・、完全実施は7年後


国会審議の中から一部引用しておく

郡和子氏(民主党、前内閣府政務官)

・本法案で義務化される範囲は、現行制度で任意で表示されている栄養成分表示。
今や手にする加工食品等ほとんどに、エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの5成分が表示され、行政お対応の遅れを事業者が自主的に補っている状態。


永岡桂子氏(自民党、自民党消費者問題調査会事務局長)

・栄養表示の義務化、7年後をめどというのは長すぎるのではないか

答弁=円滑に進めるためには環境整備が必要。施行までの2年以内に義務化の範囲、、対象成分等々を決める。そのうえで5年間かけて、具体的に全事業者のどういったものが例外になるか、事業者が円滑に表示できるようデータベースを構築、ガイドラインをつくる、普及啓発をする等、プラス5年はそういう意味(⇒よくわからんな)

大西健介氏(民主党)

・食品関係者は99%が中小零細企業。事業者への一定の配慮が必要。食品表示法改正にともなうコスト増に、どういう支援ができるか

答弁=栄養成分分析の費用負担、中小企業平均で年間約200万円。包材の変更に伴う費用負担約400万円。かなり大きな負担になると認識している。

新たに次を導入する場合は、中小企業投資促進税制がある。160万円以上の機械・装置を導入する場合、取得価額の30パーセントの特別償却、あるいは7%の税額控除を受けることが可能。

日本政策金融公庫の貸付制度もある。限度額が4800万円。設備資金にも利用可能で、利率について基準金利1・95%。こういった支援策を通じて対応していただけるよう支援したい。

法律には中小企業への配慮が明記されてはいる。

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オマケ※ 注目の質問
大西氏は、回転ずしの代用魚の問題を取り上げている。

ウガンダのナイルパーチという巨大淡水魚がタイとして出されているケースがあると言われている。

焼肉ロース表示問題を取り上げ、これを取り上げないのは不均衡ではないか
と指摘した。



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加工食品の原産地表示、中食・外食へのアレルギー表示、食品添加物、遺伝子杭換え表示など
検討することとされはしたが、課題はすべて先送り。

この法案は成立後が勝負になる。すべてこれから・・・

付帯決議に、検討の機関を作ってきちんとスケジュールを決めること、委員の人選を公平・中立で均衡が取れた委員構成にすること、執行体制を充実強化すること などが盛り込まれた。

事業者サイドに立った発言をする委員が多かったという指摘があったことを踏まえた内容となっている。

執行体制をどう確保するかも、国会では問題とされた。これまで通り所管している各省庁に頑張っていただくしかない。

消費者庁は、地方支分部局を持たない。地方消費者行政を担う自治体の体制が強化されていないのが最大の課題(またこれは後程。ここがこの4年間、もっとも国会の意思が尊重されなかった部分だと私は受け止めている)。


以下付帯決議11項目は以下

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【衆議院 食品表示法案に対する付帯決議】

 政府は、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一、     義務化に伴う栄養表示基準の見直しをはじめ、加工食品の原料原産地の在り方、中食・外食へのアレルギー表示の在り方、食品添加物表示の在り方など表示基準の見直しは、本法成立後速やかにその検討のための機関を設置するなど、本法の目的及び基本理念を踏まえ、可能な限り、検討内容及びスケジュールを具体的に示したうえで速やかに着手するとともに、その実施期間等を消費者基本計画に明記すること。

二、     一の検討機関の委員の人選に当たっては、表示基準の見直しを幅広く消費者や事業者の理解を得ながら進めていくという観点から、広く各層の声を反映できるよう、公平・中立で均衡のとれた委員構成とすること。

三、     食品表示基準の策定に当たっては、消費者の表示利活用の実態、食品の製造・流通の実態等を十分に調査し、消費者、事業者双方にとってわかりやすい表示、表示の実行可能性、国際基準との整合性を十分に踏まえること。

四、     消費者への食品の安全性に係る科学的情報が適時適切に提供されること。また、提供された情報の理解の促進のための消費者教育を拡充すること。

五、     虚偽・誇大広告及び消費者を誤認させる不当な表示については、食品衛生法や不当景品類及び不当表示防止法の適切な運用を通じて、監視、取り締まりに努めること。

六、     製造所固有記号制度については、消費者から製造者の所在地等の情報を知りたいという要望もあることから、その情報の提供の在り方について検討すること。

七、     食品表示に関する法律の一元化を実効的なものとするため、執行体制を充実強化すること。少なくとも問い合わせ対応等のワンストップ体制等を早急に実現すること。

八、     食品表示の適正化に係る実施状況を取りまとめ、定期的に年次報告の中で国会に報告すること。

九、     本法に基づく差止請求の実効性を担保するため、適格消費者団体に対して食品表示に関する情報提供その他の支援を行うこと。

十、     食品表示義務の拡大に当たっては、小規模の食品関連事業者に過度な負担とならないよう、小規模の食品関連事業者の実行可能性を担保する支援措置等環境整備を図ること。

十一、環太平洋パートナーシップ協定の交渉に当たっては、遺伝子組み換え食品の表示など、食品表示を含め、消費者の安全・安心に資するため万全を期すこと。


2013年6月3日月曜日

消費者被害集団回復訴訟法案、衆院特委で継続審議へ。秋の臨時国会持ち越し

消費者被害集団回復訴訟法案は、6月4日午後1時から、衆議院本会議で森雅子消費者相の趣旨説明、代表質問が行われる。

その後の日程は、この後の理事会で決定されるが

衆議院消費者問題特別委員会は、6日か7日お経読み(趣旨説明のことをこう呼ぶ)

10日の週に1回審議をし、閉会中審査、継続審議を選択すると見られる。

参議院選後の特別国会では、日程が限られているため、その後の臨時国会に審議は持ち越される。