食品表示法案は予定通り21日に成立、6月28日に公布された。
法律は、「2年を超えない範囲内に施行する」と明記。
消費者庁は、早ければ 2015年春までに 施行すると説明している。
独自に入手した「消費者基本計画」(28日閣議決定、その後公表)は、以下のように規定している。
食品表示法成立に伴う追加部分 | |||
重点施策 | |||
平成25年度 | 平成26年度 | 担当省庁等 | |
・食品表示法に基づく食品表示基準 の策定 ・義務化される栄養表示の対象成分 等に関する検討 | ・食品表示法に基づく食品表示基準 の策定を引き続き実施 ・義務化される栄養表示の対象成分 等に関する検討について引き続き 実施 | 消費者庁 | |
個別施策 | |||
具体的施策 | 担当省庁等 | 実施時期 | |
・ 食品表示法に基づく食品表示基準については、消費 者の表示利活用の実態等を調査しつつ、消費者、事 業者双方にとって分かりやすい表示のあり方、表示の 実行可能性、国際基準との整合性等を十分に踏まえ て、関係者の理解を得ながら策定を行います。 ・栄養表示の義務化については、対象成分をはじめ栄 養成分の表示のあり方について検討を進めます。小 規模事業者に義務化が過度な負担とならないよう、食 品関連事業者に対する支援措置等環境整備を図りま す。 | 消費者庁 | 食品表示法公布後2年以内の施行に向け、同法に基づく食品表示基準の策定等必要な取り組みを実施します。 | |
・加工食品の原料原産地表示、中食・外食へのアレル ギー表示、食品添加物表示、遺伝子組み換え表示な どの個別課題についての表示基準の見直しについて は、順次検討を進めます。 | 消費者庁 | 新たな食品表示基準の策定について目途がついた段階から検討を実施します。 | |
・食品表示法を実効的なものとするため、問い合わせ 対応等のワンストップ体制等を早急に整備します。 | 消費者庁 | 速やかに検討に着手します. |
6月14日、閣議決定された、「規制改革実施計画」に従い、米国ダイエタリーサプリメントを参考にした「企業の責任で健康食品等への機能性表示ができる仕組み」の14年度実施が盛り込まれた。
これについては、消費者団体から、消費者の安全より経済を優先させる施策との批判も出ている。
消費者基本計画に新たに追加される項目
具体的施策
いわゆる健康食品等の加工食品および農林水産物に関し、企業等の責任において科学的根拠のもとに機能性を表示できる新たな方策について、国ではなく企業等が自らその科学的根拠を評価した上でその旨および機能を表示できる米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考にしつつ、安全性の確保も含めた運用が可能な仕組みとすることを念頭に検討します。
担当省庁等
消費者庁
厚生労働省
農林水産省
実施時期
平成25年度に検討を開始し、平成26年度に実施します。
これにより、本来やるべき中食・外食へのアレルギー表示等の検討が遅れるのではないかとの懸念が出ている。
12年12月20日
調布市立富士見台小学校で5年生の女児が
学校給食に出されたチーズ入りチヂミをおかわりして、死亡した。
四角いチヂミを4分割した1切れ、わずか0・5グラムの粉チーズで
気持ちが悪くなってからわずか14分間で心肺停止したとみられている。
アレルギー表示の義務付けが、まず、急がれるのではないかと痛感させられる事故が起きている。
これらの検討に対する両院の付帯決議を再度確認しておく。
衆議院付帯決議
一、 義務化に伴う栄養表示基準の見直しをはじめ、加工食品の原料原産地の在り方、中食・外食へのアレルギー表示の在り方、食品添加物表示の在り方など表示基準の見直しは、本法成立後速やかにその検討のための機関を設置するなど、本法の目的及び基本理念を踏まえ、可能な限り、検討内容及びスケジュールを具体的に示したうえで速やかに着手するとともに、その実施期間等を消費者基本計画に明記すること。
二、 一の検討機関の委員の人選に当たっては、表示基準の見直しを幅広く消費者や事業者の理解を得ながら進めていくという観点から、広く各層の声を反映できるよう、公平・中立で均衡のとれた委員構成とすること。
参議院付帯決議
四、 栄養表示義務化に伴う表示基準の見直しをはじめ、加工食品の原料原産地の在り方、中食・外食へのアレルギー表示の在り方、食品添加物表示の在り方など表示基準の見直しについては、本法成立後速やかにその検討のための機関を設置し、検討に着手すること。また、その委員の人選に当たっては、表示基準の見直しを幅広く消費者や事業者の理解を得ながら進めていくという観点から、広く各層の声を反映できるよう、公平・中立で均衡のとれた委員構成とすること。
五、四の表示基準の見直しについては、本法の目的及び基本理念を踏まえ、可能な限り、検討内容及びスケジュールを具体的に示し、これを消費者基本計画に明記すること。
7月1日から「食品表示対策室」
13年度機構要求で認められていた。
執行と企画を分離、これに伴い食品表示課⇒「食品表示企画課」になる。
食品表示対策室は
景品表示法を担当している表示対策課の中に創設される。
10人体制で、景品表示法と併せて、JAS法、健康増進法、食品衛生法、米トレーサビリティ法も担当する。
消費者庁は支分部局を持たない。
法施行後も、農政局、国税局(酒)、厚生局、保健所もこれまで通り対応する。政令で委任する。
食品表示法6条8項
食品関連事業者が、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうか、食品摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項(府令で定める)について、
食品表示基準に従った表示がされていない食品を販売し、生命身体危害の発生防止に緊急の必要があると認めるときは、回収その他必要な措置、業務停止を命じることができる。
罰則
命令に違反した場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科
法人の場合は3億円以下の罰金
3億円の部分が強化され、JAS法には回収命令が追加された。
食品表示基準に従った表示がされていない食品を販売した場合
2年以下の懲役、もしくは、200万円以下の罰金、または併科
法人の場合1億円以下の罰金
原産地の虚偽表示をした場合は
2年以下の懲役、または、200万円以下の罰金
法人の場合1億円以下の罰金
しかし、現実には行政処分はほとんど行われていない。
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消費者被害集団回復法案は 閉会中審査決議で継続審議に
予定通り25日に衆議院消費者問題特別委員会で、閉会中審査、委員派遣承認申請等を決議。
本日26日午後1時からの本会議で、閉会中審査を決議した。
PS あまりに懸案多く、死んでました。(消費者基本計画、消費者教育基本方針、消費者事故調が初評価、戦後最大の消費者被害を出した安愚楽牧場問題を踏まえた預託法見直し等 どれも語り始めると長くなるので、少しずつ折を見て)