2013年5月29日水曜日

食品表示法案修正、31日衆院通過予定。消費者被害集団回復訴訟法案、今国会での成立不可能

28日の衆議院消費者問題特別委員会で、食品表示法案は全会一致で可決された。
31日の本会議で採決され、衆院を通過する見通し。
 
全会派7会派から修正案が提起され、修正された。

4条、内閣総理大臣が策定する食品表示基準に 「アレルゲン」を追加。
     
   名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地その他食品関連事業者等が食品の販売する際に表示されるべき事項

11条 適格消費者団体の差し止め請求権 でも、同様にアレルゲンを追加。

附則  施行後3年の見直し ⇒  施行後5年


この法案は、目的が異なる3つの法律で定められている食品の表示ルールを1本の法律にまとめる。

現在任意表示の「栄養表示」が義務化されるのが目玉といえば目玉

消費者庁創設当初、期待された以下の内容はすべて今後の検討とされている。

   ×加工食品の原産地表示の拡大(すでに閣議決定済みだったが、検討会の委員の中から異論が出るありさま)
   ×アレルギー表示の中食・外食、インターネット販売への拡大
   ×遺伝子組み換え表示の改善・拡大
   ×添加物表示の改善・拡大

一方で、消費者団体が求めて入ったものもある
   ○ 基本理念に「消費者の権利の尊重」明記
   ○ 酒も対象にする

その他
   ○ 基本理念に小規模事業者への配慮が明記されている
   ○ 適格消費者団体の差し止め請求の対象になっている

EUでは表示されている原材料の%表示などは、検討の俎上にものらなかった。
水増しされたハムの問題など、本当はこれこそが必要ではないかと個人的には思う。


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消費者被害集団回復特例法案

31日の本会議は入らない。

6月初回になる模様。

法案は今国会で成立しないことは確定とみていい。

衆院特委で採決まで持っていくかどうか、今後の日程次第というところ・・・

2013年5月25日土曜日

はあ~、情けない。今国会での成立は無理。消費者被害集団回復訴訟法案。

先に審議されている食品表示法案は、28日に4時間審議することまで、衆院消費者問題特別委員会理事会で了承された。

予定の10時間の審議を終え、28日に特委で採決。本会議は定例日の30日で採決される見通し。
参議院で4日頭出し、14日成立の方向で調整していると見られる。

これに伴い、消費者被害集団回復訴訟法案は
衆議院本会議の頭出しを30日に入れるよう頑張ってはいるようだが、
これに入ったとしても
会期末の6月26日までに成立させるのは、困難だ。

参議院に送って成立しなければ、廃案になる。

衆議院の特委採決までで止めて、継続審議を選択すると見られる。

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表面的には、両法案ともに重要法案と位置づけたために、衆議院本会議での趣旨説明、質疑が必要で、時間確保に手間取った。消費税転嫁対策法案にも、想定以上に時間がかかった。

はあ~、それにしても情けない。

これで2回目だ。
前回の国会への法案提出を目指していたが、それを見送り、今回は結局成立しない。

規制緩和と両輪で進めるべき被害救済対策が放置され、
規制緩和のみが先行している。

07年のOECD理事会勧告を、ここに紹介しておく。

「消費者の紛争解決および救済に関するOECD理事会勧告」(07年7月12日)

(1) 紛争解決及び救済の効果的な国内枠組みのために必要な基本要素
次の各仕組みを消費者に提供するよう政府に求めている。(○は例示)
(イ)個人で行動することを可能にする仕組み
   ○第三者裁判外紛争解決サービス
   ○簡素化された少額訴訟制度
(ロ)多数の消費者のために集合的に行動することを可能にする仕組み
   ○個々の消費者が他の消費者を代表して提起する訴訟
   ○消費者団体が消費者を代表して提起する訴訟
(ハ)消費者保護執行機関が消費者のための救済を行い、又は促進するための仕組み
   ○民事又は刑事の手続きで裁判所に救済命令を要求する権限
   ○救済を求める訴訟において代表者として行動する権限
  この法案は、OECD加盟国として       部分の要請に答えるものでもある。

  
  前回見たアメリカは、被害者による集団訴訟を選択しているが、

 
 イギリス(03年、被害者も可)、ドイツ(01年)、イタリア(10年)は、消費者団体による集団訴訟制度を採用している。日本は遅れている。


「消費者庁及び消費者委員会設置法」附則6項  (09年6月5日公布)

09年通常国会で、国会議員の先生方は、超党派の全会一致で以下の附則を盛り込んでくださいました。
 
 

 
 政府は、消費者庁関連三法の施行後三年を目途として、加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする


法施行は、09年9月。施行後3年の12年9月はとうに過ぎ、今は13年6月になろうとしております。

国会議員の先生方、よろしくお願いしますよ。 
 

 
  
 

2013年5月19日日曜日

食品表示法案の審議が3週に及びそうだ。法案成立への審議日程はかなり厳しい






先に審議することになっていた食品表示法案の消費者問題特別委員会での審議日程が決まった。

4人の参考人質疑に加え、3日間の日程で行われる。

5月13日の衆議院本会議からスタート
16日の消費者問題特別委員会理事会で、審議日程10時間と21日、23日の日程が決まった。
21日3時間30分の質疑、23日4人の参考人質疑2時間30分が決まった。
残り4時間をどう配分するか今後決定する。

確かに、食品表示法案自体も、消費者団体が求めた多くの内容は盛り込まれないままだ。
きちんとした審議が必要で、議事録に残しておくべき内容は少なくない。

ただ、修正がかかる見通しはほとんどない。

参院選への駆け引きや、消費者被害集団回復特例法案の引き延ばしを狙っての日程調整はあってはならない。




米国クラスアクションとは、全く異なる

今国会に提出されている「消費者被害集団回復法案」は、

米国のクラスアクションとは、全く異なる。

どこがどう違うか。


◆内閣総理大臣が認定した「特定適格消費者団体」しか訴訟ができない

   ⇔クラスアクションは、被害者ならだれでも訴訟が起こせる

    「特定適格消費者団体」とは、
      
          この法案で新たに規定された。この訴訟が起こせる消費者団体の呼び名。
          
          ・「適格消費者団体」として、2年以上活動実績が必要
          
          ・新たな認定要件(理事の1人は弁護士、訴訟を担うに足る経理的基礎と業務規            定)もクリアする必要あり

      「適格消費者団体」とは        
          
          07年にスタートした「消費者団体訴訟制度」で、消費者に代わって悪質な勧誘行為          や消費者に一方的に不利な契約条項、うそつき表示などを差し止める訴訟ができ          る消費者団体。内閣総理大臣に認定されている。消費者からの情報をもとに
          事業者に改善を求める裁判外の差し止め活動もとても大事

          ・でも、現在、11団体しかない
              
                北海道  1      大阪  1       
                埼玉   1      兵庫  1
                東京   2      広島  1
                愛知   1      福岡  1
                京都   1      大分  1

                 正味財産が500万以下が過半数を占め、
                 120万円、159万円、243万円という団体もあるのが現状だ。
                 

          ・地域で救済活動をするには。47都道府県に1つはほしいと運動を進めてきたが、           なかなか認定要件をクリアできない

           金もなければ、人もいない。消費者被害の深刻さに、意気込みと熱い志のある
           弁護士や消費生活相談員や消費者団体の人たちが手弁当でやっているような           団体がほとんど。

◆損害賠償請求額は、上限が契約した商品やサービスの額になる
  いろんなものが対象から外されている。

 ⇔クラスアクションは、すべてが対象 + 損害額をはるかに超える懲罰的な賠償も対象

        日本のこの訴訟制度で対象にならないもの

        × 生命や身体に害がでた損害   食中毒とか、欠陥製品によるけがや入院など

        × 契約した商品・サービス以外の財産の損害   リコール製品で火災になった

        × 商品やサービスがあれば得るはずだった利益

        × 慰謝料(精神的な苦痛)

        × 個人情報の漏えい

        × 有価証券の虚偽記載


◆名乗り出た 消費者のみが対象になる

   ここが一番大きい。この訴訟制度やどんな裁判を起こしているか知ってもらう必要があるが
   そのための費用は、原則、貧乏な消費者団体が負担する規定だ

⇔ クラスアクション
     名乗りでた消費者のみが、対象から外れる


経済界の代表も入って検討する中で、いろいろなものが外れた

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さらに、自民党内の調整の過程で2つが後退している


◇ 施行は公布から2年としていた  ⇒  公布から3年にされた


◇ 施行前の被害に効力が及ばないこととした

   ← 経済団体が「遡及しないよう求めた」ことで譲歩した

しかし、本来は、もともとある消費者が持っている請求権を束ねるのだからあって当たり前の話

遡及と呼ぶこと自体おかしい。

新たに法律の付則に

「施行前に締結された請求への金銭の支払い義務には適用しない」規定が盛り込まれた。


貸金業法の改正に伴う過払い金返還で、被害の掘り起しが進むことを懸念する業界団体がかなり動いたと見られる。互助会を解約すると、満期が過ぎて何年もたっていても、高額な手数料を差し引かれる。そもそもこういう仕組みを認めた経済産業省の責任も大きいと思うが、おかしな話だ。

まあ、こういうものも過去に契約したものは対象外ということになる。




  
         
         
         

          

2013年5月9日木曜日

消費者裁判手続き法?呼び方が姑息。「集団回復」落としてどうする

消費者裁判手続き法?

この法案の正式名称はやたら長い。

「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案」

4月18日、今国会提出に向け閣議決定されることが決まり、消費者庁で事前レクが行われた。

この時に、消費者庁が示した略称が
「消費者裁判手続き特例法」だ。

日経新聞が「日本版クラスアクション」と書いた

3月29日付「日本経済新聞」は

「日本版クラスアクション」と呼ばれる法案
日本の企業社会を一変させる劇薬の要素も含む

集団訴訟を意味するクラスアクションは米国で浸透
かつて米国で東芝は同社製パソコン所有者への和解金などで約1100億円を支払った

と書いた。

見出しは
「消費者被害救済に集団訴訟法案の動き」
「乱訴の懸念 焦る企業」
「負担増、投資・雇用に悪影響も」

裁判外の紛争手続きなど消費者を救済する手段はあるが、消費者庁は法案化に突き進む。

自民党は迷走気味だ。 

記事はこういう論調だ。


私は「消費者被害集団回復特例法」と書く

集団的回復という言葉
集合訴訟へのイメージが誤解を生じさせるということから

消費者庁は「集団」「回復」を外し
「消費者裁判手続き特例法」と呼ぶよう法案名を選択した。

全国紙の多くはこの日以降、これに沿った法案名を書いているが
これまで、ずっと「集団的消費者被害回復制度」として検討してきたのではなかったのか。

この訴訟の対象になるのは

共通の原因で多数の消費者に同種の被害が生じた場合

内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、事業者に共通の支払い義務があるかどうか確認する訴訟を起こし、

認められた場合(勝訴した場合のみ)被害消費者に参加を呼びかけ、
手を挙げた消費者の損害賠償請求権をまとめて簡単な手続きで
被害金を返すというもの。

「集団回復」を外すべきではない。
私は「消費者被害集団回復特例法」と書く。

この法案は、情けないほどに
米国のクラスアクションとは全く異なる。

きちんと説明し、集団回復訴訟制度として理解を求めるべきだと私は思う。

  ※参考
   08年から4年あまり「集団的消費者被害回復制度」として検討してきた。
   ・内閣府「集団的消費者被害回復制度等に関する研究会」(08年12月~09年8月)
   ・消費者庁「集団的消費者被害回復制度研究会」(09年11月~10年8月)
   ・消費者委員会「集団的消費者被害回復制度専門調査会」(10年10月~11年8月)







2013年5月6日月曜日

自民党総務会了承から、閣議決定まで10日。女性議員パワーに期待

自民党総務会了承から、閣議決定までに10日

4月9日、消費者被害集団的回復特例法案は 自民党総務会で了承され、公明党政調全体会議、与党政策責任者会議で了承された。

閣議は、火曜日と金曜日に開かれており、本来なら12日の金曜日には閣議決定されるはずだが、12日も、そして16日も閣議決定はされず、19日までずれ込んだ。今国会への法案提出期限最終日だった。

経済団体の中になお、慎重論がなお根強くくすぶっていたためと見られる。


女性パワーに期待

自民党は、政権奪還後初めて、党役員に女性2人を登用している。
高市早苗政調会長、野田聖子総務会長ともに、消費者相の経験者だ。

野田聖子氏は、福田康夫政権下で新設された「自民党消費者問題調査会」の初代会長を務め、消費者庁の骨格を打ち出した。

この調査会で事務局次長を務め、野田聖子会長をサポートしたのが現在の消費者相である森雅子氏。参議院議員1期目ではあるが、消費者被害に精通している弁護士で、自らの参院選の公約に消費者庁創設を掲げていた。

このほか、同党の石井みどり参議院議員、島尻安伊子参議院議員、永岡桂子衆議院議員、丸川珠代参議院議員をはじめ、公明党、民主党、社民党ともに与野党を超えて消費者問題に熱心に取り組んできた頼もしい女性議員が数多くいる。

消費者庁提出法案は、食品表示方から審議される予定で、参議院選をにらんで法案審議が参院で途中でストップすると廃案になる恐れもある。


早期創立に向け、国会での活躍に期待したい。



経済団体7団体は会見開き、法案提出見送るよう緊急提言。 消費者団体47団体は早期成立求め意見書、なぜ会見しない。


経済団体7団体が緊急提言
「拙速に進めるのは不合理」
「遡及適用すべきでない」

3月25日、日本経団連、日本商工会議所、経済同友会、在日米国商工会議所、アメリカ商工会議所法改革機関、欧州ビズネス協会の7団体が、この問題で会見を開き、緊急提言を行った。

・安倍総理主導の日本経済再生プロセスに、マイナス影響を及ぼす恐れがある

・相当多数の消費者の授権がないまま訴訟が提起される可能性があるなど、問題点が残されている

・施行前の契約まで対象になれば影響が大きく、遡及適用すべきではない

・拙速に進めることは不合理

⇒十分に慎重な検討が必要

⇒「今国会に法案を提出する方針の再考を」 

消費者団体47団体が緊急アピール 
「この制度は、慎重に検討され、堅実な制度設計」
「今国会での実現を」

3月29日、消費者団体47団体が緊急アピールを出した。全国消費者団体連絡会をはじめ、
全国11の適格消費者団体※や、適格消費者団体を目指す消費者団体などが名前を連ねた。

・経済再生に悪影響及ぼすとの懸念は「杞憂である」
 
・拙速との批判あたらない

 ←06年以降、国会で制度検討を求める付帯決議がたびたびなされている
  09年、消費者庁設置法附則に3年目途に必要な措置を講じることが定められている
  07年、OECD理事会勧告で消費者被害救済のための制度導入を提言

⇒訴訟ができるのは、政府から認定・監督を受ける特定適格消費者団体
   
 訴訟ができる対象も、共通の原因で相当多数の消費者に被害が発生した場合に限っている
 
 請求額が大きくなる拡大損害や慰謝料は外されている

 濫訴の抑制、予測可能性の確保など「事業者側にも十分配慮した堅実な制度」になっている
 

私たちが長年にわたり強くその実現を求めてきたもの

「今国会で実現を」

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経済団体の会見は翌日、新聞で大きく報道されたが、消費者団体の緊急アピールは翌日の報道は見当たらなかった。一部消費者団体の幹部が3人消費者庁で説明をしたのみ。なぜ、見劣りしない会見をしないのかと強く感じた。


※適格消費者団体 とは

07年にスタートした消費者に代わって消費者団体が訴訟することができる「消費者団体訴訟制度」の担い手として、内閣総理大臣から認定された消費者団体。現在、全国に11団体ある。

うそつき表示や悪質な勧誘行為、契約約款の不当な条項(消費者に一方的に不利益な場合など)を差し止める訴訟ができる。しかし、損害賠償請求はできず、大きな課題とされてきた。

2013年5月5日日曜日

消費者に代わって消費者団体が損害賠償請求できるようにする法案が、今国会に提出された

消費者に代わって、内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者被害を回復するための損害賠償訴訟を起こすことができるようにする法案が、今国会に提出されたことをどれくらいの人が知っているだろうか。

「消費者被害集団回復特例法案」。法案提出期限ぎりぎりの4月19日に閣議決定され、同日、法案が国会審議の場にようやく出た。

09年9月に誕生した消費者庁に課せられた最大の宿題といえる。

07年に消費者団体が消費者に代わって訴訟ができる「消費者団体訴訟制度」がスタートしたが、現在、認められているのは、うそつき表示や悪質な勧誘、契約約款の不当な条項などを、消費者に代わって差し止める訴訟のみだ。

この制度の創設を決めた国会で、損害賠償などを請求できる訴訟についても、検討することが宿題として法律案の付帯決議に盛り込まれた。

09年に消費者庁創設を決めた国会では、消費者庁および消費者委員会設置法付則6項に、施行後3年を目途に、消費者に被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度を検討し、必要な措置を講じることが盛り込まれた。

消費者庁が11年1月に実施した「消費生活ウォッチャー調査」では、消費者被害にあった時に、訴訟をした人はわずか0・8%にすぎなかった。

裁判を起こすには、費用をはじめ、時間的、精神的な負担が大きい。訴訟をした人の被害額はすべて100万円を超えている。11年度に全国の消費生活センターに寄せられた消費生活相談のうち、実際に払った金額は10万円未満がほぼ半数。4分の3が50万円未満。ただし、その総額は約2700億円に上る。

消費者庁は国会から課された宿題を果たせるのか

専門新聞の記者として、国会記者クラブに所属し、消費者庁創設を追ってきた。

90時間を超える長い審議の末に、消費者庁が誕生したのは09年9月。創設後1か月で政権が自民党から民主党に交代した。

消費者問題は十八番だと豪語した民主党だったが、同政権下の3年3か月で消費者相は10人も交代。国会合意に沿った政策が行われたとは言い難い。09年国会で消費者庁に課された宿題はどこまで実現し、自民党はそれをどう修正するのか。消費者政策を問う。