経済団体7団体が緊急提言
「拙速に進めるのは不合理」
「遡及適用すべきでない」
3月25日、日本経団連、日本商工会議所、経済同友会、在日米国商工会議所、アメリカ商工会議所法改革機関、欧州ビズネス協会の7団体が、この問題で会見を開き、緊急提言を行った。
・安倍総理主導の日本経済再生プロセスに、マイナス影響を及ぼす恐れがある
・相当多数の消費者の授権がないまま訴訟が提起される可能性があるなど、問題点が残されている
・施行前の契約まで対象になれば影響が大きく、遡及適用すべきではない
・拙速に進めることは不合理
⇒十分に慎重な検討が必要
⇒「今国会に法案を提出する方針の再考を」
消費者団体47団体が緊急アピール
「この制度は、慎重に検討され、堅実な制度設計」
「今国会での実現を」
3月29日、消費者団体47団体が緊急アピールを出した。全国消費者団体連絡会をはじめ、
全国11の適格消費者団体※や、適格消費者団体を目指す消費者団体などが名前を連ねた。
・経済再生に悪影響及ぼすとの懸念は「杞憂である」
・拙速との批判あたらない
←06年以降、国会で制度検討を求める付帯決議がたびたびなされている
09年、消費者庁設置法附則に3年目途に必要な措置を講じることが定められている
07年、OECD理事会勧告で消費者被害救済のための制度導入を提言
⇒訴訟ができるのは、政府から認定・監督を受ける特定適格消費者団体
訴訟ができる対象も、共通の原因で相当多数の消費者に被害が発生した場合に限っている
請求額が大きくなる拡大損害や慰謝料は外されている
濫訴の抑制、予測可能性の確保など「事業者側にも十分配慮した堅実な制度」になっている
私たちが長年にわたり強くその実現を求めてきたもの
「今国会で実現を」
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経済団体の会見は翌日、新聞で大きく報道されたが、消費者団体の緊急アピールは翌日の報道は見当たらなかった。一部消費者団体の幹部が3人消費者庁で説明をしたのみ。なぜ、見劣りしない会見をしないのかと強く感じた。
※適格消費者団体 とは
07年にスタートした消費者に代わって消費者団体が訴訟することができる「消費者団体訴訟制度」の担い手として、内閣総理大臣から認定された消費者団体。現在、全国に11団体ある。
うそつき表示や悪質な勧誘行為、契約約款の不当な条項(消費者に一方的に不利益な場合など)を差し止める訴訟ができる。しかし、損害賠償請求はできず、大きな課題とされてきた。
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