2013年6月16日日曜日

急がれる 民法改正を踏まえた 消費者契約法の検討

120年振りの抜本改正に向け、民法改正中間試案への意見募集が6月17日まで行われている。

消費者被害集団訴訟法案が今国会で成立しない。

(衆議院消費者問題特別委員会の審議は13日に約3時間行われた。以降の日程は、筆頭理事間協議となった。後1回審議が入るかどうかというところだ。食品表示法案の参議院消費者特、内閣委員会が入っており、大臣が出席できる日程は限られている。金曜に入るかどうかというところか・・)

消費者庁消費者制度課は、この法案にほぼかかりきり。成立が遅れると、消費者契約法の検討に入るのがさらに遅れるという心配もさらに出てくる。

(たまりかねた消費者委員会が内部に作業チームを作って論点整理を進めているが、本来は消費者庁がなすべき仕事)

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[消費者契約法]

   01年4月1日に施行された。

 衆参両院の付帯決議には、「5年目途の見直し」がもりこまれていたにもかかわらず、

 施行後11年たっても見直しは行われていない。

 
 急増する高齢者の消費者被害、インターネット取引のトラブルに十分対応できず
 改正は待ったなしの状況がある。
 
 例えば、
 
 重要な事柄でうそをついて契約させた場合は、その契約を取り消すことができるが
 「シロアリがいる」と契約の動機の部分でうそをついた場合は対象外(消費者庁の解釈規定)。
 (裁判では認めらる例が出ている)

 インターネットやパンフレットの広告は対象にならない、

 将来不確実なことを断定的に説明して勧誘した場合は取り消せるが、
 「必ずやせる」「必ず成績が上がる」などと、財産上の利益以外は対象にならない。

                                      (詳細はまた整理し直しますね)

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[民法改正(債権部分)中間試案]

120年ぶりに、民法を大幅に改正する検討が進んでいる。

①現代化 明治29年に制定された民法⇒現代の社会や経済の変化に対応させる

②分かりやすくする  民法の条文を読んだだけでは分からない
              裁判所で判断されてきた⇒裁判所の判断内容を条文に盛り込み、分かり               やすくする。


09年10月諮問、11月から検討が進んでいる。

国民生活に与える影響が大きいため、3段階に分けて検討を進めている。
それぞれ公表、パブコメを経て次の段階に進める。

①論点整理

②中間試案

③改正要綱案


現時点は②

約260項目の改正点を提示した中間試案が公表され、
約2か月間意見募集が行われている段階。

消費者契約法を民法の中に取り込むという案は消えた。

では、契約法で何を受け止めるのか
    新たに入る規定を契約法でどう具体化していくのか

消費者庁は、本来は、民法改正に大きく関与し、基本法である民法に何を盛り込むべきかも
主張すべきだ。

消費者委員会を中心に連携しているとは説明しているが
経済産業省からは意見書が提出されているが、消費者庁からは出ていない。


 

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