日本弁護士連合会の中本和洋会長は8月6日、消費者庁等徳島移転問題について「立法事実が全くない」として、「移転を断念させるために、最後まで日弁連は断固として戦う」と述べた。「消費者庁・消費者委員会・国民生活センターの3つを東京に置くことが、消費者被害を救済するために最も必要」との見解を示した。
「移転問題、立法事実が全くない」
同日大阪市で開催された「消費者法ニュースリレー報告会in大阪」で発言した。
「消費者庁等の徳島移転問題について、まず、立法事実がまったくない」と中本会長。
移転反対の理由に、
①立法作業に支障がでる
消費者庁は、
消費者契約法、特定商取引法、公益通報者保護法など改正案件を抱えている。
本当に立法化するためには、関係省庁、関係団体と直接面談して、
理解をしてもらわない限りできない。
②消費者被害の現場にいなければならない
東京には1000万人以上消費者がいる。大手企業の本店のほとんどは東京にある。
消費者被害の苦情も企業からの内部通報も、東京から始まることが多い。
そういう消費者被害の現場に、消費者庁はいなければならない。
③大きな問題が起きたときの関係省庁と連携した迅速対応が困難
大きな問題が出たときに消費者庁は司令塔の役割を果さねばならない。
関係省庁と協議をしてこれに対して迅速に対応しなければならない。
-の3つを挙げた。
「消費者庁・消費者委員会・国民生活センターは、
一体となって連携をしてはじめて、司令塔の機能を果すことができる」
「消費者庁・消費者委員会・国民生活センターの3つを東京に置くことが、
消費者被害を救済するために最も必要」
「私はこの移転を断念させるために最後まで日弁連は断固として戦う」
と発言している。
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