2015年9月27日日曜日

うその広告でだまされた!今の消費者契約法では契約は取り消せない(消費者契約法①)


消費者契約法

  消費者契約法は、事業者と消費者に情報の質、量、交渉力に格差があることから、

  契約を取り消したり、
  契約条項を無効にしたりできる場合を定めている

  民事ルールと呼ばれる。

  2001年に施行された(成立は2000年)。


消費者契約法で契約を取り消すことができるのは


取り消しできる
    重要事項でうそをいう(不実告知)
    将来不確実なことを断定的に説明(断定的判断提供)
    利益になることだけ言って、重要事項について不利益なことを故意に言わない(不利益事実不告知)                                      
    帰ってほしいと言ったのに、帰らない(不退去)
    帰してほしいと言ったのに、帰してしてくれない(監禁) 
      
                                  の5つの場合だけ
          ①②③を誤認類型(うそをつかれたことで誤認して契約した場合が対象)
          ④⑤を困惑類型    と呼ぶ

契約条項を無効にできるのは

無効にできる
    事業者の損害賠償責任を免除・制限する条項
    不当に高額な解約料
    不当に高額な遅延損害金     の3つ
    信義則に反し、消費者の利益を一方的に害する条項  一般条項と呼ばれる


では、どんな場合に救済されず、消費者委員会が示した中間報告では何が示されているのか。


うその広告でだまされても、契約取り消せない

 「広告で修復履歴なしと表示された中古車を買ったが、うそだった」

 「ネット上でほとんどの地域で高速通信に対応しているという表示を見て、スマホを買ったがうそだった」

 「無理な食事制限なく12キロ減とうたった折り込みチラシを見てダイエット食品を買ったが、うそだった」

消費者契約法は、重要事項でうそをついた場合は契約を取り消すことができるとされいてるが

上記は対象外。現在の消費者契約法では、契約を取り消すことができない。


理由

消費者契約法は、消費者と事業者のすべての契約が対象だが

条文に「勧誘をするに際し」という要件がある。


不特定多数に向けた広告やチラシ、パンフレット、商品の陳列などは勧誘に当たらないと
されているためだ。

ただし、インターネットが普及し

裁判では、ホームページで走行距離を実際より短く表示して販売した中古自動車の契約について、消費者契約法に基づく取り消しを認めている。


消費者委員会専門調査会の中間報告「勧誘要件のあり方」

「事業者が、当該事業者との特定の取引を誘引する目的をもってする行為をしたと客観的に判断される場合」



重要事項で不実告知等があり、これにより誤認したときは、契約を取り消すことが提起されている。誤認類型のみの提案。

適用対象となる行為の範囲は、事業者に与える影響等も踏まえ引き続き検討すべきとしている。


直接消費者に販売しないメーカーの広告などは対象にならない。


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消費者庁の逐条解説では、広告やチラシなどは勧誘に当たらないと解釈している。
「特定の消費者に働きかけ、契約の意思形成に直接影響を与えているとは考えられない」というのが理由だった。

しかし、不特定の者に向けた広告やチラシなどが、あきらかに個別の契約の意思形成に直接影響を与えているものがある。



勧誘要件については、もともと「事業者が消費者に契約させる一切の働きかけを意味する」という考え方があった。

消費者側委員は、条文上の「勧誘をするに際し」を「契約が行われるまでの間に」に改正する、
「不特定の者に対するものを含む」と明記することを主張したが、

事業者側委員は反対した。

広告一般の規制が強化されるのではないかなどの懸念が示され、一般広告と画するために提案されたのがこの案だ。

この案に対しても、なお懸念が出されている。

事業者の中には、メーカーのイメージ広告もできなくなると反対している事業者もいるが、不実告知で誤認を生じさせた場合が対象になるため、おのずから虚偽・誇大広告が対象になってくると見られる。

パンフレットや商品の陳列はどう扱うのか。一般広告と線引きできるのか。事業者の懸念を払しょくする説明や議論も必要になる。


これらの事例は、景品表示法で優良誤認表示として措置命令が出された事例だ。行政処分が出されるほどの事例でも、消費者の被害回復は置き去りにされたままだ。





1 件のコメント:

  1. 虚偽の広告や詐欺師はどこにでもあるので、十分に注意する必要があります。ネットカジノ儲け でお金を稼ぐことについて読みましたが、詐欺ではないだと明らかです。 私はこの方法でお金を稼ぐのが本当に好きです。

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