2019年12月30日月曜日

ジャパンライフ被害者の方々へ 破産管財人に解除通知を 日本訪問販売協会に「消費者救済基金」給付金申請を



ジャパンライフ被害者の方々、ご家族の皆さまへ 
                        
                          日本消費経済新聞  相川優子

破産管財人に 「解除通知」をハガキで送ってください。

      2009年12月1日から 2015年10月4日までの間に
契約をした人は、お金が戻る可能性があります。
申請には➀が必要。
      ②の締め切りは
令和 2 年(2020 年)1 20 日(月) 当日消印有効  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「解除通知」を出す理由は2つ
 日本訪問販売協会に被害者救済給付金の申請をするため。
   契約を解除、取り消しをしていないことで申請をあきらめている人も多いけれど、今から破産管財人に解除通知を出すことで、救済の対象になる契約があると思われます。
② 破産管財人が被害者に配分するためのお金を集めている。被害者救済より優先して支払われる国の消費税を減らすため。


「解除通知」 の 書き方
 【はがきの表面】
     東京都千代田区霞が関3-2-5
     霞ヶ関ビル4階 隼あすか法律事務所
     破産者ジャパンライフ破産管財人
     弁護士 高松 薫 殿


【はがきの裏面】
     解除通知  
   日付(解除通知を出す日付)
   氏名 (本人の意思表示が必要なため、必ず契約者本人が書く)
   契約時の住所
   現在の住所(住所が変わっていない人は不要)
   電話番号

 私は、破産会社ジャパンライフとレンタルオーナー契約を結んでいた者です。
 平成21121日から平成2710月4日までに締結した契約で、訪問販売にあたるものは、特定商取引法9条及び9条の3に基づいて全てを解除または取り消します。
それ以外の取引については、特定商取引法、預託法、消費者契約法、民法に基づいて、その全てを解除または取り消します。

 ハガキを書いたら
裏表コピーを2枚ずつ取って、簡易書留か特定記録郵便で出す。
 1枚は下記 日本訪問販売協会への申請に使う。
 
専門的ですが、日本訪問販売協会に被害者救済給付金を申請する場合は、H21.12.1~H27.10.4の期間の訪問販売に当たる取引をクーリング・オフ(申し込みの撤回、解除)するか、契約を取り消しておく必要あります。
訪問販売のクーリング・オフは、契約書面に不備があった場合はクーリング・オフ期間の8日が始まらないためいつでも解除可。消費者庁が書面不備の違反を認定しています。
不実告知や故意の事実不告知があった場合も、訪問販売の契約を取り消すことができます。磁気ネックレス「ファイブピュアジュエール」で消費者庁が、故意の事実不告知の違反を認定しています。

 令和2年1月20日 ※当日消印有効
 以下の申請書類を提出する必要あり。
早めにわかる範囲で書いて、
見守る人と一緒に訪販協に問い合わせて。
それでも複雑で分からない場合は、消費生活センターに協力を求めよう。


【救済の対象になる条件】
➀ 2009年12月1日から 2015年10月4日までの契約
      
② 訪問販売による契約
     ・店舗に行った場合でも、エステに来ないかと誘われた場合は訪問販売
     ・ホテルや旅館の地方大会や食事会に誘われた場合も訪問販売
     ・自宅を訪問され契約した場合は、訪問販売だが
          契約をするので来てほしいと呼んだ場合は、訪問販売にならない
③ 特定商取引法の法定解除権を行使して代金等の返金を求めていること
④ 上記の法定解除権を行使してから1年を経過していないこと
    ③④の条件を満たすために、まず、破産管財人に解除通知を送る
     
消費者庁が磁気ネックレス「ファイブピュアジュエール」で故意の事実不告知を認定している取引は、「上代購入契約」,「上代購入商品預託契約」,「短期オーナー1年契約」,「レンタルオーナー商品預託契約」,「長期オーナー20年契約」。参考に。
 
 ①~④を満たすかどうかは、1契約ごとに審査される。1契約でも対象になればいくらかはお金が戻る可能性がある。

160-0004 
東京都新宿区四谷4 丁目 1
日本訪問販売協会「消費者救済基金 係」

TEL03-3357-6531  FAX03-3357-6585

【問い合わせ先】
消費者相談室電話番号:0120-513-506


【送る書類】
➀救済給付金給付申請書 1契約に1枚ずつ書く。
    以下でダウンロード
http://jdsa.or.jp/wp-content/uploads/2019/07/kikin_yousiki1.pdf
  ②経緯説明書 これも1契約に付き1枚ずつ書く。用紙は自由。
    勧誘時の状況
 ・勧誘された時期
・勧誘者(××支店又は営業所の○○○○等と記載。名刺がある場合はコピーも送る)
・勧誘された場所
・勧誘の内容(どのような言葉又は説明により勧誘されて契約締結を決意したのか等、具体的に記載してください。)
② 契約締結時の状況
   ・契約締結日
・契約を締結した場所(自宅、営業所・店舗、喫茶店等、具体的に記載)
・契約手続きをした際の状況(具体的に記載)
③ 代金支払いの状況
   ・支払の時期
・支払方法
・領収証、振込票等があれば、その写しも添付してください。
④ 当該契約で受け取ったレンタル(リース)料等について
   ・受け取った時期と金額
・受取り方法(現金か、振込みか等を具体的に。振込みを記録した通帳等があれば、コピーも添付)
・複数の契約について同時に申請する場合は、どの契約に関連するレンタル(リース)料等の支払いなのか分かるように区別して記載してください。

勧誘や締結の状況などの書き方の例
〇年〇月〇日、
友人にエステに来ないかと誘われ○○県○○市のジャパンライフ○○支店を訪問し、〇月〇日の説明会、あるいは地方大会に誘われ契約してしまった。
     ○○店の○○が自宅に来て、ノルマが達成できないと言われ、契約してしまったなど。
      
     具体的な勧誘の言葉の例
 元本保証なのでジャパンライフに預けて利息で暮らせばいいよと言われた。
      マイナンバー制度で定期預金は税金で取られるからジャパンライフに
      預けた方がいいと言われた。
 レンタルしている商品が大幅に不足しているという説明は受けていない。
      桜を見る会の招待状や大臣と山口会長の食事会、山口会長主催の政治家やマスコミとの懇談会のスライドを見てすっかり信用したなど。
      
   契約書・申込書  これはコピーに。原本は持っておく
   パンフレットやカタログ、チラシ あれば送る。コピーで可。
   契約解除・取り消しを行ったことを示す書面
      管財人に送ったハガキのコピーを送る。
   支払いがある場合に振り込んでもらう口座を書いた「救済給付金振込先指定書」
 以下でダウンロート
 http://jdsa.or.jp/wp-content/uploads/2019/07/kikin_yousiki2.pdf

※訪問販売協会の「消費者救済に係る審査委員会」が、1契約ごとに審査。
審査の結果、契約金額(損害額及び申請金額)にかかわらず、支払われない場合もある。支払われる場合でも、額が少額になることがある。

(救済のための基金積立額は、現時点で1億1000万円しかない。
1契約に付き支払われる上限は100万円とされているが、申請件数なども踏まえて
審査委で給付額が決定される)

    ジャパンライフの被害者は高齢で資産のほとんどを失っているため、弁護団に入っていない人が多い。
    家族や身近な人が寄り添って、申請手続きをサポートしてほしい。
    契約書が見つからない場合は、破産管財人に連絡すると対応してもらえる可能性がある。

ジャパンライフ株式会社
破産管財人室 お問い合わせ専用ダイアル
TEL:03‐3595‐7019
受付時間:10時~16時(土日祝日を除く)
年末年始休業1228日~15日まで

関連記事 
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6333494635762177312#editor/target=post;postID=5078085043574796228;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=5;src=postname

ジャパンライフ高齢者からめとる山口元会長の巧妙すぎる罠

ジャパンライフ被害高齢女性悲痛な声
「自らを責め、家族に責められ」
「毎日泣いて、何度も死のうと思う」
  「全財産を入れてしまい、 体調が悪く、何度も死のうと思う」 「全財産を入れ、 年金も毎月4万円しかなく毎日泣いている」 「家族からも責められ、 毎日家にいるだけでもつらい」 「家族からも見捨てられ、 あとは死ぬだけ」 ―。 ジャパンライフの被害に遭った高齢女性らの声はあまりに悲痛だ。 体調を崩し、 絶望の日々の中、 家族からも責められ、 自らを責めている。 しかし、 ジャパンライフには、 一度接触してしまうと、 蜘蛛の巣に引っかかった蝶のようにからめとられ、 全財産をむしり取られるあまりに大胆で巧妙な罠が仕掛けられていた。 キーワードは 「高齢者に収入、 いつまでも若々しく、 楽しい居場所を作る」。 天性の詐欺師、 山口隆祥元ジャパンライフ会長の手にかかれば、 無防備な高齢者はひとたまりもない。 きっかけは 「会いたい」 「無料でエステがしてもらえる」 という友人や知人からの連絡。 一歩、 店舗に足を踏み入れると、 緻密に計算された手法で巧みに被害者を誘導して、 契約に向かわせ、 全財産をつぎ込ませる。 だます側はプロ中のプロ。 やはり、 だます側が悪い。 家族は、 被害者に寄り添ってあげてほしい。 そして私たちも被害者に寄り添い今、 何ができるのか、 今後同じ被害を生まないために何をすべきなのか、 法制度をどう変えるべきなのか、 真剣に考えていかなければならない。(相川優子)

2回目の業務停止命令中の2017年5月9日、
豪華なホテルで約1000人を集め大規模な勧誘が
行われた。高揚感をあおる音楽とともにジャパン
ライフの山口隆祥会長(当時)がとうじょう
山口元会長     
「高齢者に楽しい居場所」

業務停止命令中に大規模勧誘「3月、売上30億円」
 ジャパンライフは、 100 万円から 600 万円もする磁気治療器を購入してレンタルオーナーになると、 販売価格の6%を還元するとうたって高齢女性らを中心に老後の資産のほとんどをつぎ込ませる。 約 7000 人がだまされ、 約 1800 億円の消費者被害を出した。 
 消費者庁は、 ジャパンライフに4回の業務停止命令を出している。 1回目は 2016 年 12 月 16 日。 訪問販売、 連鎖販売取引、 預託取引の業務停止命令3カ月。 2回目は 2017 年3月 16 日。 同じ取引で9カ月の業務停止命令だ。 
 2度目の業務停止命令中の 2017 年5月9日。 レインボーブリッジが一望できる豪華なホテルで、 約 1000 人が集められ、 大規模な勧誘が繰り広げられていた。 ホテルに連れ出しての勧誘は、 家庭に訪問するわけではないが、 「訪問販売」 に該当する。 
 高揚感をあおる音楽が会場に響き渡り、 色とりどりのスポットライトを浴びて登場したのは、 ジャパンライフの山口隆祥会長 (当時)。 盛んな拍手、 握手を求める人、 写真を撮ろうとする人がかけより、 さながら宗教団体のカリスマのようだった。 
  「3月 (2度目の業務停止命令が出た月) 1カ月の売り上げ、 悲願の30 億円を達成しました。 4月はなんと35 億 5000 万円」 ―。 会場からは割れるような拍手が沸き起こった。 

大規模勧誘で用いられたパネル。ジャパンライフは
みんなやっていると山口会長(当時)は話した
「高齢者に仕事、若々しく」
「寂しくないようイベント」
  「高齢者が、 一生涯元気で、 歩ける、しゃべれるを作るのがジャパンライフ」 「すごい産業の話」 「100 兆円市場、 子ども、 孫の世代に花が咲く」 「これが分かっているだけでも皆さんはすごい」。 「中国チンタオの工場で3部制で 24 時間作っても間に合わない。 こんな商品が売れてる会社ってありますか」。 山口会長は、 巧みな話術で語りかける。 
高齢者市場は100兆円。長寿高齢化で、ジャパンライフ
に専売特許がある装着タイプ磁気治療器は膨大な需要
があると説明された
  「装着タイプ磁気治療器は、 長寿高齢化の現在、 膨大な需要がある」 「今後発展する高齢者ビジネス、 高齢者が毎月収入が得られる仕事を提供する」 「高齢者をいつまでも若々しくする」 「高齢者が楽しく集まれる場所を常に作る」。 
 さまざまなパネルを使って、 「ジャパンライフは みんなやっている」 と説明した。 
 山口会長は、 「今日も楽しい楽しいお食事会だってある。 石川さゆりさんの歌謡ショーだってある。 寂しくないようにありとあらゆるイベントをやっている」 「腰の痛い人は 3800 万人、 膝が痛い人は 3000 万人。 これが装着タイプ (の磁気治療器) で治るんだよ」 「特許もある。 厚生労働省の認可もある。 ジャパンライフの専売」 と畳みかけ、 「みなさんとともに世界中の人たちの健康と元気を作っていきましょう」 と締めた。 

高額契約者を表彰
有名芸能人のショーも
 同日は、 山口ひろみ社長 (当時) が、 参加者は香港やシンガポールからの参加も含め過去最高の 1018 人と報告した。 「社長になって 10 年で店舗は 80 店舗になり、 2億円以上契約しているミリオネア会員が 24 人になった」 と話し、 その年に2億円以上を達成したという人 12 人にひろみ社長自らが楯と花束を授与。 記念撮影も行った。 
 業務停止命令後3カ月続けて新商品を出し、 今後も新商品が出るとも報告。 食事会、 歌謡ショー、 大抽選会などと併せ、 割引価格による大規模勧誘が行われた。 
 この国際大会には、 高額契約者や社員が目を付けた顧客が全国各地から無料で招待されている。 地域ごとにバスで動員しているが、 経費を上回る相当額の契約が行われたと見られる。 

全国80店舗は地域の「サロン」
社員は親切、無料でエステ
 では、 全国で 80 に拡大したジャパンライフの各店舗では、 どのような勧誘が行われ、 どのような居場所や仕事が提供されていたのか。 
 知人や友人から、 「会いたい」 と電話があり自宅で無料の初回マッサージを受けたり、 「無料のエステ」 に誘われたりして店舗に出向いているケースが多い。 店舗に行くと社員さんは 「それは優しく、 親切」。 まずは笑顔で握手をし、 手を取ってスキンシップを図りながら迎えてくれる。 
 特別なマッサージ用の服に着替え、 タオルが敷かれた磁気マットレスの上にうつぶせになると、 4人1組で首から足のつま先まで死海の塩が入ったジャパンライフのジェルなどでリンパマッサージが始まる。 約 30 分。 ふき取った後、 保湿用の化粧水やクリームなどを塗ってもらい、 頭、 首、 手首、 足首、 腰など 10 種類の磁気治療器を装着させられ、 磁気ベッドに寝かせられた。 体がポカポカし、 楽になったような気がした。 
 社員やスタッフは家族が嫌がるような話も丁寧に根気よく聞いて大切にしてくれる。 「銀行に預けても利息はほとんどつかない、 マイナンバー制度で税金で持っていかれる」 などと説明された。 

毎週ある説明会ではお弁当
本社見学で東京観光
 月3回、 各店舗で説明会が行われ、 お弁当が出る。 毎月1回は必ず山口元会長かひろみ元社長がやってきて 「地方大会」 の名目で、 ホテルや旅館 (最後の1年くらいは店舗になった) で説明会がある。 お弁当は豪華になり、 抽選会もある。 山口元会長は磁気ベストや磁気ベルトを装着して颯爽と現れ、 スライドなどを使って説明した。 本社を見学しスカイツリーなどを巡る東京観光もある。 有名演歌歌手のショーも毎年行われた。 
 契約額に応じてポイントが付与され、 ポイントを貯めて霧島市にある迎賓館と呼ばれる施設に招待され、 温泉に入ったり、 バーべキューを楽しんだりした人もいる。 中国チンタオの工場見学も予定されていた。 

マルチで勧誘すれば収入
エステや社員手伝いで時給も
 配当金以外に、 高齢者が収入を得ることができる仕組みも準備されていた。 知人や友人を誘って契約が成立すると、 契約額に応じて収入が入る。 契約をしてレンタルオーナーになり 「活動者」 になると、 今度は自分がリンパマッサージをしたり、 社員さんがスライドを映すのを手伝ったり、 やってきた人と話をして時給をもらうこともできる。 時給は 850 円から 950 円程度。 契約額が高額になると、 時給は 1000 円を超えたという。 
 ミカンやお菓子はテーブルの真ん中に盛るのでなく高齢者1人ひとりに配ることなどまで細かく指導された。 

信用して一度契約すると
全財産つぎ込まされる
 仲良くなった社員が自宅にやってきて、買い物や病院に薬を取りに行くときに車に乗せて連れて行ってくれた。 自宅で作った煮物を出すとおいしそうに食べてくれた。 「今月はノルマが達成できていない」 と社員に言われると、 自分の子どものように感じ、 どんどん契約額が膨らんだ。 毎月配当金が入ってきた。 「みんな預けてジャパンの利子で暮らせばいいよ」 「普通預金は 100 万円以下に」 などと言われ、 郵便局や銀行、 農協の定期預金を皆解約した。 今度は保険を見直す専門の職員がやってきて、 ジャパンライフに預けた方が得だと計算式を見せられ、保険まで解約してジャパンライフにつぎ込んでしまっている。 
各店舗や各地のホテルなどで開かれた説明会で、
勧誘に用いられたスライド。「桜を見る会」
招待状などとともに紹介された。
 無料でエステを受けたり、 食事を振る舞われると、 契約しないと悪いような気になってくる。 月に4回程度行われる説明会で用いられていたスライドが、 安倍首相の桜を見る会、 大臣との食事会、 政治家や著名ジャーナリストの懇談会、 特許を取っている特許庁の長官が顧問になった、 アメリカ大統領の就任式への招待状などだった。 信用してしまい1回契約すると、 ほぼすべての財産をつぎ込んでしまう。 「社員が車で送り迎えをしてくれ、 食事も出て、 友達もできた。 活動すれば時給ももらえた。 配当金は毎月滞ることなく入った。 スライドの内容を疑うことなど考えられなかった」。 

震災の保険金や東電補償金
地域の口コミで把握
 地方大会の帰り際には、 「健康になってもらいたい人」 の名前や住所を書かされた。 健康になってもらうという名目で、 社員と出向いたり、 店舗に来てもらったりした。 東日本大震災で家を流された保険金や東電補償金がどのくらい入ったか、 地域の口コミで把握された。 社員は何度も自宅を訪問し、 畑仕事を手伝った。 山口元会長やひろみ元社長がやってくる日に誘い出し、 元会長や社員数人が囲んで面談室で勧誘した。 
  「健康、 お金、 孤独」 ―。 多くの高齢者が3K と呼ばれる不安を抱えている。 無防備で善良な高齢者がいったんかかわってしまうと、 全財産をむしり取られてしまう計算しつくされた勧誘手法が、 周到に準備されていた。 もう一度言おう。 だまされた側ではなく、 だます方が悪い。

                        日本消費経済新聞12月15日号から

ジャパンライフ問題総括② 4度の行政処分でも被害止められず


ジャパンライフ問題を総括②
なぜ被害拡大防げなかったのか
4度の行政処分でも被害止められず
 ジャパンライフは、 100 万円から 600 万円もする磁気治療器を購入してレンタルオーナーになると、 販売価格の 6%を還元するとうたって、 高齢女性を中心に老後の資金のすべてをつぎ込ませ、 約 1800 億円もの消費者被害を生じさせた。 消費者庁は 4 度も行政処分をしたが、 結局被害を止めることはできなかった。 全国ジャパンライフ被害弁護団連絡会(石戸谷豊代表)の被害者による破産申し立てで、 東京地裁が破産開始手続きを決定したことで、 ようやく被害が止まった。 4度も行政処分をしなければならなかったというのは、 1回の行政処分がいかにまずかったかということの裏返しでもある。 ジャパンライフ問題の総括2回目は、 消費者庁の行政処分内容について問題提起する。(相川優子)

1回目行政処分なぜ、違反認定事例が2年も前
レンタル事業の収支「事業者に聞いてほしい」
“取材の出発点”支離滅裂な処分内容
 ジャパンライフに消費者庁が1回目の行政処分 2016 12 16 日。 訪問販売、 連鎖販売取引、 預託取引の3カ月の業務停止命令だった。
ジャパンライフのパンフレットなど
を行ったのは
 消費者庁が記者会見で公表した相談件数は、 2014 年以降 16 11 10 月までの 401 件のみ。 契約者の年齢は、 80 歳代 37%、 70 歳代 36%、 60 歳代9%、 90 歳代2%と、 8割を 70 歳以上が占めていた。
 驚くべきことに、 平均契約金額は約 1700 万円、 最高額は約2億円もある。
 特定商取引法の行為違反の認定は 「無料でエステやマッサージをする」 などと訪問して、 勧誘目的を明らかにせずに勧誘した勧誘目的不明示のみ。 預託法でも書面交付義務違反、 書類の据え置き義務違反にとどまっている。
 しかも、 違反原因を認定した事例は、 2015 年1月から3月。 2年近くも前の事例と古い。 「『腰痛も治る』 などと言って磁気の布団と枕のセットの購入を勧め」 とあるにもかかわらず、 不実告知も認定していない。

平均契約額1700万円
“現物まがい”ではないのか
 レンタルオーナーとレンタルユーザーの収支のバランスは取れているのかとの再三の質問に、 当時の佐藤朋哉・消費者庁取引対策課長は 「オーナー契約者数が数千人、 契約額は数百億円。 後は事業者に聞いてほしい」 としか答えなかった。 過去の相談件数についても一切回答しなかった。
 ジャパンライフは、 レンタルオーナーとレンタルユーザーの数について 「訴訟を予定しているので、 一切答えられない」 としか答えない。
 国民生活センターに取材すると、 2006 年以降 1395 件 (2016 12 20 日登録分) もの相談が寄せられていた。 2010 年度は 137 件、 2011 年度 146 件、 2012 年度 165 件、 2013 年度 156 件、 2014 年度 165 件、 2015 年度 165 件の相談がある。
  「おかしい。 絶対に何かある」 「平均契約金額約 1700 万円。 現物まがいではないのか。 であれば大変なことにある」。 記者魂に火がついた。

元課長補佐の天下りを報道
2017年通常国会で追及始まる
  「ジャパンライフ 2016 年会社案内」 で、 顧問に、 消費者庁取引対策課の水庫孝夫元課長補佐が就任していたことが確認できた。 顧問として、 元内閣府国民生活局長や、 元経企庁長官秘書官、 元朝日新聞政治部長らの名前も掲載されていた。 本紙は正月号 (2016 12 27 日発行) でこの1回目の行政処分と、 元消費者庁取引対策課課長補佐が天下っていた事実を併せて報道した。
 2017 年2月7日、 衆議院予算委員会で、 井坂信彦氏 (民進党、 当時) が消費者庁の天下り問題を取り上げ、 「消費者庁の本来業務がねじ曲げられることがなかったか」 検証を要請。 2月9日の民進党 「消費者部門会議」 では、 井坂衆議院議員をはじめ、 大西健介衆議院議員、 中根康浩衆議院議員、 矢田稚子参議院議員らが、 行政処分にすべき案件を指導で済ませていないか、 行政処分の時期を組織ぐるみで遅らせていないかなどを追及した。 2017 年通常国会以降、 この問題は国会でも取り上げられることになる。

2回目の行政処分、なぜ現物まがいネックレスのみ
レンタル商品不足、認定は1種の商品のみ
レンタル事業の収支「言う立場にない」
 2回目の行政処分は 2017 年3月 16 日。 前回と同様の訪問販売、 連鎖販売取引、 預託取引で9カ月の業務停止命令だ。
レンタルされている商品が大幅に不足している
と認定されたのは1種の磁気ネックレス
「ファイブピュアジュエール」のみ
ジャパンライフへの立ち入り検査から1年半。 20 数種類ある商品のうち、 1種類の磁気ネックレスのみ。 「『ファイブピュアジュエール』 というネックレスを2万 2441 個販売し、 レンタルする目的で預かっていたが、 実際にレンタルされていたのは、 2749 個に過ぎなかった。 工場には 95 個しかなく、 それも販売して預かった商品ではなく、 今後新たに販売するための商品だった。 2015 年3月末から 2016 12 月末まで継続していた」 というのが違反認定の内容だった。
ようやく消費者庁は現物まがいであることを認定した。 しかし、 レンタルしている商品が大幅に足りないと認定したのは、 磁気ベストや磁気ベルトなど
 立入検査直後からではなく、 天下り問題が公にされて以降、 方針を切り替えたのではないのか。 消費者庁は当時、 このネックレスが一番多く販売されていることを理由に挙げたが、 であればなお、 1年半もあればすべての商品で確認ができたのではないのか。 違反認定が非常に分かりにくい。
 もう1つ、 2014 年度の短期レンタルオーナー契約 (1年満期でいつでも解約可) 額が約 287 7000 万円あり、 本来は預かり金として負債額として記載しなければならないが、 全体の負債額が約 94.5億円と虚偽の記載をしていたとしているが、 これも、 分かりにくい。

外部監査結果の報告を要請
ジャパ社に顧客への通知求める
 同日の会見で、 本紙はレンタルオーナーとユーザーの数、 月々のレンタルオーナーへの支払額、 レンタルによる収入額、 月々の新規契約額、 想定被害額などを再三質問したが、 これについても佐藤取引対策課長は 「違反として認定していない数字は、 言う立場にない」 と、 一切答えなかった。 「ジャパンライフは、 レンタルオーナーの数は 7200 人、 契約額は 690 億円、 レンタルユーザーの数は1万 8000 人と説明しているが、 実態かどうかは認定していない」 としか答えてない。 何のために公認会計士を伴って立入検査をしたのか。
 一方、 ジャパンライフ側の説明は、 「事実と違うところがあるため、 処分について速やかに異議申し立ての行政訴訟をする。 貸借対照表について消費者庁は間違った見方をしているので、 公認会計士が正しい資料を提出して抗議をしている。 商品数が足りていないと指摘されている点についても、 訴訟の中で事実関係を明らかにしていく」。
 消費者庁の説明が正しければ、 48 億円としている純資産は、 虚偽ということになるが、 なぜ、 粉飾決算だと自ら明確にしなかったのか。
 消費者庁は、 粉飾決算を明確にせず、 ジャパンライフに対し、 第三者の監査法人か公認会計士による外部監査を受け、 5月1日にまでに消費者庁長官に報告することを求める措置命令にとどめた。 併せて、 その内容をすべてのレンタルオーナーに文書で速やかに通知し、 その結果を5月 31 日までに消費者庁長官に報告することを求めたが、 このことが、 今後、 さらに被害を拡大させていくことになる。

2019年12月7日土曜日

ジャパンライフ「本件の特異性」文書、課長レク資料  天下った消費者庁元課長補佐が作成


ジャパンライフ問題を総括 ①
なぜ被害拡大防げなかったのか
安愚楽牧場の教訓生かせず
ジャパンライフの消費者被害額は約1800億円。1987年に破綻した豊田商事は約2000億円。2011年に破綻した安愚楽牧場は約4200億円。消費者庁は、安愚楽牧場の破綻で国家賠償請求訴訟を提起されながら、なぜ、過去の教訓が生かせず、またしても甚大な消費者被害を生じさせてしまったのか。今もまた、同様の大きな消費者被害が発生しようとしている。これまで取材から問題点を提起する。(相川優子)

2014年9月、10月なぜ行政指導

「本件の特異性」要回収文書、課長レク資料
ジャパンライフに天下った消費者庁元課長補佐が作成
2017418日の衆議院消費者特で、民進党の井坂信彦氏が「本件の特異性」と題する文書の存在を明らかにして以降、独自に取材を進めてきた。「本件の特異性」と題する文書、独自に入手した課長レク資料、審議官レク資料ともにジャパンライフに天下った水庫孝夫消費者庁取引対策課元課長補佐が作成したものだった。
ジャパンライフへの相談件数は2010年以降毎年140件を超える。なぜ、20149月と10月に行われた行政処分は、指導にとどまったのか。
「処分は指導が適当」
元課長補佐が報告書
まさに、ジャパンライフに天下った水庫元課長補佐がジャパンライフへの相談内容の調査を担当していた。2014731日付で、水庫名で「事前調査報告書」を着任して間もない山田正人課長に提出している。
結論は、「記載不備、不交付及び書面閲覧不備の疑いを持って処分乃至は指導を行うことが適当」とされていた。「業務及び財産の状況」を記載した書面(場合によっては、早急に作成するよう指示の上)を確認することが一方では急務ともしている。
2012年度以降の335件の相談を対象にしているが、消費者聴取は2(本人1件、本人以外1)しか行っておらず、「相談内容からは行為違反は確認できなかった」としている。
天下りで手心加えたのか
201310月調査報告と差
201310月に、別の職員が調査した「予備調査報告書」が当時の山下隆也課長に提出されている。この時点で苦情相談の大半がレンタルオーナー契約等に関するもので、ジャパンライフが「高齢者を勧誘し、高配当をうたい、多額の投資をさせている」ことを指摘。契約金額が数百万から数千万、1億円近くに及び破綻した場合は甚大な被害が予想されるとして、「預託法の処分事案として本調査に移行することとしたい」と報告されている。
報告内容にあまりに違いがある。水庫元課長補佐が違反行為なしと報告したこと自体に天下りの影響がなかったのか、今後調査が求められる。
「行為違反はない」
自ら2つの文書で説明
水庫元課長補佐が作成した2014731日付課長レク資料によると、水庫元課長補佐は2つの文書を用いて、課長に説明をしている。「事前調査報告書」と、要回収とした「本件の特異性」と題する文書だ。レク資料を含め、すべて水庫元課長補佐が作成したことが確認できた。
本件の特異性と題する文章は、検証方法の選択を課長の判断にゆだねているが、「※行為違反なしを前提」であることが強調されている。「※政治的背景による余波懸念」とも記載されているが、具体的な内容の記載はない。
 水庫元課長補佐は、課長レクの中で、事前調査では預託法上は、書面交付や書面不備、閲覧不備の疑いにとどまり、特商法上も含め行為違反の確認は取れなかったと報告したとしている。担当弁護士から立入検査の方がリスクが低いと助言されたと記載しているが、違反行為がない場合に、立入検査に入ることを弁護士が是とするのだろうか。この点も疑問が残る。
担当者交代で再調査
立入検査に方針転換
山田課長はなぜ、指導を選択したのか。一連の取材の過程で、当時山田課長に話を聞いている。「水庫課長補佐からは、預託法は20139月に政省令を改正し家庭用治療器を適用対象に追加したばかりのため、ジャパンライフにまだ自覚されていない、特商法は違反認定する事実がないと報告を受けた。行為違反がないにもかかわらず立入検査をすることに違和感があった」と説明。このために、まずは指導が適当と判断したという。
しかし、水庫元課長補佐が20153月末に退官して以降、方針は大きく転換されていた。立入検査を決めたのも山田課長だった。
水庫元課長補佐が退官するのに伴い、3月以降担当者が交代。4月になり全く報告の内容が異なり指導もされていないという報告を受けた。「方針を転換し立入検査の準備を進めていたところだった。政治的圧力はなかった」とも話した。立入検査に入る矢先に突然、異動になっている。

立入検査から処分までなぜ13カ月

ジャパンライフ立入検査で
元課長補佐の顧問契約書
 2015910日、消費者庁はジャパンライフの立入検査に入るが、ここで水庫元取引対策課長の顧問契約書が見つかった。よりによって自らが指導してきたはずのジャパンライフの顧問として天下っていた。
消費者庁には激震が走ったはずだ。5カ月も調査し天下りを認定しなかった問題は後述する。
支離滅裂 1回目の業務停止命令
なぜ3カ月、勧誘目的不明示
最大の問題点は、立入検査から20161216日の1回目の行政処分まで13カ月もかかり、勧誘目的不明示等しか違反を認定しない業務停止命令3カ月という支離滅裂な内容だったという点だ。違反は、預託法は書面記載義務違反等、特商法は勧誘目的不明示しか認定されていない。腰痛も治るなどと言って勧誘している事例が含まれているにもかかわらず、不実告知も認定されていない。しかも違反認定事例は20151月~3月だ。
レンタル収入、支払の10分の1
立入検査で把握できたはず
 ジャパンライフの破産手続きの中で、ジャパンライフの預託商法は2003年から始まり、最初から自転車操業の構造だったことが明確にされている。1回目の債権者集会(20181112)では、2017年後半にはレンタルオーナーに支払うべき金額のほぼ10分の1しかレンタルユーザーの収入がなかったことを報告されている。
2017310日の衆院消費者特で国民民主党の大西健介氏が、「201510月には現物まがいであることを知っていた」「毎月のレンタル収入5000万円、レンタルオーナー支払額56億円、新規契約少なくとも20億円、被害額約1400万円と想定していた」という数字を質問の中で明らかにしているが、まさにこの数字を立入検査からほどなくして消費者庁は把握していたと思われる。
 執行担当者であれば、胃が痛く夜も眠れない数字のはずだ。しかし、13カ月もかけ、不実告知も認定せず3カ月の業務停止にとどめたのは、あまりに問題がある。これで幕引きを図ろうとした、あるいは、一定期間恣意的に放置したのではないのかと疑いたくなるほどお粗末だ。しかも、自転車操業であることも公表していない。
内規に7カ月ルール
立入検査から公表まで3カ月
 当時は、内部規定に着手から公表まで7カ月ルールがあると指摘された。2014年度以降業務停止命令3カ月の26業者の分析を求めたところ、1年超1事業者、6カ月から1年以下6事業者、6カ月以下19事業者だった。
7カ月ルールでは、「立入検査から公表までは3カ月」。1カ月対応が遅れれば、被害額が何十億円も広がる最優先で取り組む事案だったはずだ。消費者庁は一体何をやっていたのか。
レンタル事業の収支
破綻後も黒塗りのまま
 情報開示請求で、同日記者に配布された説明資料と、ほぼ同様の資料の存在が確認された。
1枚だけ多く、最後の22ページ目に「レンタル事業における売上等」として、レンタルの売上高とレンタルオーナーへの支払額が記載されている。本紙記者が初回記者会見時から質問し続けてきた数字が書かれていると見られる。破産手続き開始決定後に2度目の開示請求をしたが、明らかにされないままだ。不服審査請求も棄却された。迅速に悪質性を明確にできる処分をして、その時点でこの数字を公表し、多くのマスコミが報道していれば、被害はここまで拡大することはなかった。

5カ月かけなぜ、天下り認定しなかったのか

「自らの調査で天下り認定できた」
再就職監視委への開示請求で明白
消費者庁は、天下りを認定することが可能だったにもかかわらず、5カ月も調査して天下りは認定できなかったと報告している。内閣府再就職等監視委員会の調査では2カ月弱で天下りを認定している。
しかも、消費者庁は違反を認定できなかった理由に、「現職中に元課長補佐がジャパンライフトップに面談を求める決裁文書(伺い書)を入手したが、この決裁文書はジャパンライフ職員が元課長補佐から受けたストレスを解消するために偽造したと供述し、その可能性は否定できないものだった」と、あきれた内容を挙げていた。
本紙が内閣府再就職等監視委員会に情報開示請求をした結果、伺い書は2通あった。面会日の変更を求めていた。同委調査報告書には「消費者庁が調査でいた資料のみで違反認定は可能」と明記されていた。人事担当者が3回目のメールで進行を察知し違反しないよう指導すべきだったとも指摘している。
消費者庁が顧問に就任していた事実を内閣府再就職等監視委員会に報告したのは、1カ月後の107日。消費者庁が国家公務員法に基づく「任命権者調査」に入り、「違反を認定できない」とする調査結果を報告したのは201621日。監視委が「委員会調査」を決定したのは、わずか3日後の24日。324日には違反認定を公表し、「調査に5カ月近くを要し違反を認定できなかったのは遺憾」と遺憾の意を表明している。
調査を引き延ばし、組織的に隠ぺいをはかったのではないかという疑念がある。また、消費者庁が働きかけをして、元課長補佐が顧問を退職したのは2016510日。これまでの期間、意図的に行政処分を遅らせたのではないのか。影響がないか検証する必要がある。
                                 (続きは次号)
                          日本消費経済新聞12月5日号
【ジャパンライフ問題の経緯】                                 
               青字=再就職等監視委員会の公表資料通り
               赤字=消費者庁・委員会の動き

201212月初旬   B社に対し「あと2年で定年退職」「顧問になるのはどうか」発言
20131月下旬   所属課長が注意
20139月      預託法政省令改正 家庭用治療機器を追加               
 20147月      山下隆也課長から山田正人課長に
8月    A(ジャパンライフ)社との接触開始。A社に対して何度も「定年退職」「最後の仕事」と告げる
 20149月、10月   ジャパンライフに特商法、預託法で文書による行政指導     
12月初旬  A社に、私用メールアドレス、電話番号を伝える
    12月下旬  行政指導中に利用していたツール・資料等自宅に持ち帰り
 2015年1~3月   <1回目の業務停止命令違反事例はこの期間>            
 3月初旬   A社トップの面会要求。社内で面会「伺い書」作成・決裁
35日  消費者委特商法専門調査会で見直し始まる(訪販登録制、勧誘規制検討)
3月末        水庫課長補佐が定年退職
41日  水庫元課長補佐経産省で再任用
615日  読売新聞「特商法専門調査会で委員笑った」抗議文
630日  水庫元課長補佐が再任用辞職
710日   元課長補佐(水庫)、A社(ジャパンライフ)に顧問として再就職
72日  特商法改正で自民党内閣部会・消費者問題調査会合同部会
(事業者のみヒアリング、委員笑った動画)
828日  特商法中間整理(勧誘規制方向性示せず、一致点目指し議論)
2015828日 山田課長突然異動(消費者団体が抗議文) 
        ジャパンライフの立入検査の準備を進めていた
        桜町道雄課長が着任
 2015910日  ジャパンライフ立入検査                              
 ★天下り発覚     水庫孝夫元取引対策課長の顧問契約書が見つかった              
107日   消費者庁が再就職等監視委員会に報告
               「国家公務員法求職規制違反の疑いあり」調査開始
               
     1214日  河野太郎消費者担当相徳島視察
1224日  特商法専門調査会報告書
          「訪販、電話勧誘事前拒否者への勧誘規制議論なかったことに」
2016  21日     消費者庁「違反認定できない」とする調査結果を提出
         34日    特商法改正案国会提出
    314日から 5日間、徳島県神山町で移転第1弾試行
    324日    内閣府再就職監視委、「違反認定」し公表
                消費者庁の対応に「遺憾」
 2016510日   消費者庁働きかけ、水庫元課長補佐が顧問を退職            
 525日   改正特商法成立
20166月末   佐藤朋哉課長に 
         74日から   約1カ月 徳島県庁で移転試行第2
                執行経験ない佐藤課長、着任早々徳島に
  20161216日   1回目の業務停止命令                            
 ★2017年正月号(2016年12月末発行) 
       消費者庁元課長補佐ジャパンライフ天下り報道
       国会で追及開始
 2017316日    2回目の業務停止命令                           
   訪問販売・連鎖販売取引・預託取引9カ月
331日 ジャパンライフ 行政処分内容と真逆の内容の文書を顧客に送付
513日 ジャパンライフ 売上3月過去最高収益知らせる文書顧客に送付
529日 ジャパンライフ 監査を受けてもらえなかった旨の文書を顧客に送付
724日  徳島県庁に「消費者行政新未来創造オフィス」開設
    828日 ジャパンライフ2015年度末で266億円の赤字 顧客に送付
    911日 ジャパンライフ2016年度末で339億円の赤字 顧客に送付
      927日  ジャパンライフ被害対策中部弁護団結成                        
    1117日  3回目の業務停止命令                                     
         業務提供誘引販売1年 2回目以降の 新規契約2000人、120億円
     121日   改正特商法施行
    1215日  4回目の業務停止命令                                          
                   連鎖販売取引・預託取引1
           1220日  中部弁護団が愛知県警に告発状提出                                 
           1226日  ジャパンライフ銀行取引停止処分を受け事実上倒産                             

2018年 16日から ジャパンライフ全国で説明会「会社は倒産していない」
    120日   全国ジャパンライフ被害弁護団連絡会発足                  
              29日   東京地裁に全国弁護団が被害者による破産申し立て                   
              31日   東京地裁が破産手続き開始を決定                      

2019年  425日  山口隆祥に対する特商法違反での強制捜査               
       94日   山口隆祥に破産手続き開始決定
      109日   山口ひろみに破産手続き開始決定