ジャパンライフ被害者の方々、ご家族の皆さまへ 
                          日本消費経済新聞  相川優子
➀破産管財人に 「解除通知」をハガキで送ってください。
      2009年12月1日から 2015年10月4日までの間に
契約をした人は、お金が戻る可能性があります。
申請には➀が必要。
      ②の締め切りは
令和 2 年(2020 年)1 月 20 日(月) ※当日消印有効  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「解除通知」を出す理由は2つ
➀ 日本訪問販売協会に被害者救済給付金の申請をするため。
   契約を解除、取り消しをしていないことで申請をあきらめている人も多いけれど、今から破産管財人に解除通知を出すことで、救済の対象になる契約があると思われます。
② 破産管財人が被害者に配分するためのお金を集めている。被害者救済より優先して支払われる国の消費税を減らすため。
「解除通知」 の 書き方
 【はがきの表面】
     東京都千代田区霞が関3-2-5
     霞ヶ関ビル4階 隼あすか法律事務所
     破産者ジャパンライフ破産管財人
     弁護士 高松 薫 殿
【はがきの裏面】
     解除通知  
①  
日付(解除通知を出す日付)
②  
氏名 (本人の意思表示が必要なため、必ず契約者本人が書く)
③  
契約時の住所
④  
現在の住所(住所が変わっていない人は不要)
⑤  
電話番号
 私は、破産会社ジャパンライフとレンタルオーナー契約を結んでいた者です。
 平成21年12月1日から平成27年10月4日までに締結した契約で、訪問販売にあたるものは、特定商取引法9条及び9条の3に基づいて全てを解除または取り消します。
それ以外の取引については、特定商取引法、預託法、消費者契約法、民法に基づいて、その全てを解除または取り消します。
 ハガキを書いたら
裏表コピーを2枚ずつ取って、簡易書留か特定記録郵便で出す。
 1枚は下記 日本訪問販売協会への申請に使う。
専門的ですが、日本訪問販売協会に被害者救済給付金を申請する場合は、H21.12.1~H27.10.4の期間の訪問販売に当たる取引をクーリング・オフ(申し込みの撤回、解除)するか、契約を取り消しておく必要あります。
訪問販売のクーリング・オフは、契約書面に不備があった場合はクーリング・オフ期間の8日が始まらないためいつでも解除可。消費者庁が書面不備の違反を認定しています。
不実告知や故意の事実不告知があった場合も、訪問販売の契約を取り消すことができます。磁気ネックレス「ファイブピュアジュエール」で消費者庁が、故意の事実不告知の違反を認定しています。
 令和2年1月20日 ※当日消印有効
 以下の申請書類を提出する必要あり。
早めにわかる範囲で書いて、
見守る人と一緒に訪販協に問い合わせて。
それでも複雑で分からない場合は、消費生活センターに協力を求めよう。
【救済の対象になる条件】
➀ 2009年12月1日から 2015年10月4日までの契約
② 訪問販売による契約
     ・店舗に行った場合でも、エステに来ないかと誘われた場合は訪問販売
     ・ホテルや旅館の地方大会や食事会に誘われた場合も訪問販売
     ・自宅を訪問され契約した場合は、訪問販売だが
          契約をするので来てほしいと呼んだ場合は、訪問販売にならない
③ 特定商取引法の法定解除権を行使して代金等の返金を求めていること
④ 上記の法定解除権を行使してから1年を経過していないこと
    ③④の条件を満たすために、まず、破産管財人に解除通知を送る
消費者庁が磁気ネックレス「ファイブピュアジュエール」で故意の事実不告知を認定している取引は、「上代購入契約」,「上代購入商品預託契約」,「短期オーナー1年契約」,「レンタルオーナー商品預託契約」,「長期オーナー20年契約」。参考に。
 ①~④を満たすかどうかは、1契約ごとに審査される。1契約でも対象になればいくらかはお金が戻る可能性がある。
〒160-0004 
東京都新宿区四谷4 丁目 1 番
日本訪問販売協会「消費者救済基金
係」
TEL:03-3357-6531  FAX:03-3357-6585
【問い合わせ先】
消費者相談室電話番号:0120-513-506
【送る書類】
➀救済給付金給付申請書 1契約に1枚ずつ書く。
    以下でダウンロード
http://jdsa.or.jp/wp-content/uploads/2019/07/kikin_yousiki1.pdf
  ②経緯説明書 これも1契約に付き1枚ずつ書く。用紙は自由。
①   
勧誘時の状況
 ・勧誘された時期
・勧誘者(××支店又は営業所の○○○○等と記載。名刺がある場合はコピーも送る)
・勧誘された場所
・勧誘の内容(どのような言葉又は説明により勧誘されて契約締結を決意したのか等、具体的に記載してください。)
② 契約締結時の状況
   ・契約締結日
・契約を締結した場所(自宅、営業所・店舗、喫茶店等、具体的に記載)
・契約手続きをした際の状況(具体的に記載)
③ 代金支払いの状況
   ・支払の時期
・支払方法
・領収証、振込票等があれば、その写しも添付してください。
④ 当該契約で受け取ったレンタル(リース)料等について
   ・受け取った時期と金額
・受取り方法(現金か、振込みか等を具体的に。振込みを記録した通帳等があれば、コピーも添付)
・複数の契約について同時に申請する場合は、どの契約に関連するレンタル(リース)料等の支払いなのか分かるように区別して記載してください。
勧誘や締結の状況などの書き方の例
〇年〇月〇日、
友人にエステに来ないかと誘われ○○県○○市のジャパンライフ○○支店を訪問し、〇月〇日の説明会、あるいは地方大会に誘われ契約してしまった。
     ○○店の○○が自宅に来て、ノルマが達成できないと言われ、契約してしまったなど。
     具体的な勧誘の言葉の例
 元本保証なのでジャパンライフに預けて利息で暮らせばいいよと言われた。
      マイナンバー制度で定期預金は税金で取られるからジャパンライフに
      預けた方がいいと言われた。
 レンタルしている商品が大幅に不足しているという説明は受けていない。
      桜を見る会の招待状や大臣と山口会長の食事会、山口会長主催の政治家やマスコミとの懇談会のスライドを見てすっかり信用したなど。
③   契約書・申込書  これはコピーに。原本は持っておく。
④   パンフレットやカタログ、チラシ あれば送る。コピーで可。
⑤  
契約解除・取り消しを行ったことを示す書面
      管財人に送ったハガキのコピーを送る。
⑥  
支払いがある場合に振り込んでもらう口座を書いた「救済給付金振込先指定書」
 以下でダウンロート
 http://jdsa.or.jp/wp-content/uploads/2019/07/kikin_yousiki2.pdf
※訪問販売協会の「消費者救済に係る審査委員会」が、1契約ごとに審査。
審査の結果、契約金額(損害額及び申請金額)にかかわらず、支払われない場合もある。支払われる場合でも、額が少額になることがある。
(救済のための基金積立額は、現時点で1億1000万円しかない。
1契約に付き支払われる上限は100万円とされているが、申請件数なども踏まえて
審査委で給付額が決定される)
※    ジャパンライフの被害者は高齢で資産のほとんどを失っているため、弁護団に入っていない人が多い。
※    家族や身近な人が寄り添って、申請手続きをサポートしてほしい。
※    契約書が見つからない場合は、破産管財人に連絡すると対応してもらえる可能性がある。
ジャパンライフ株式会社
破産管財人室 お問い合わせ専用ダイアル
TEL:03‐3595‐7019
受付時間:10時~16時(土日祝日を除く)
年末年始休業12月28日~1月5日まで
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