成年年齢引き下げで想定される若年者の消費者被害に対応するための法整備は、あまりにお粗末だ。消費者庁、政府の責任は大きい。現在も国会で審議中だが、なぜ法整備ができないのか。情けない答弁が繰り返されている。状況を報告しておく。
2022年4月1日、改正民法が施行され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた。
18歳で失ったものがある。
「未成年取消権」。
事業者の行為が不当かどうか関係なく、契約を親か本人が、取り消すことができる」。
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成年年齢を引き下げる改正民法が成立したのは2018年6月13日。
このときに、国会は宿題を出していた。
成立後2年以内に
「知識・経験・判断力の不足など合理的な判断をすることができない状況に、つけ込んで契約させた場合の取消権」を創設せよ
でも、2年はとうに過ぎ
4年を過ぎようとしているが、取消権はできていない。
民法の一部を改正する法律案に対する付帯決議
一 成年年齢引下げに伴う消費者被害の拡大を防止するための法整備として、早急に以下の事項につき検討を行い、本法成立後二年以内に必要な措置を講ずること。
1 知識・経験・判断力の不足など消費者が合理的な判断をすることができない事情を不当に利用して、事業者が消費者を勧誘し契約を締結させた場合における消費者の取消権(いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権)を創設すること。
(平成30年6月12日 参議院法務委員会)
【参考】未成年取消権の詳細
以下の要件をすべて満たした場合に、未成年者の契約を取り消すことができる
◇契約時の年齢が18歳未満
◇契約当事者が婚姻の経験がない
◇法定代理人が同意していない
(多くは親。父母の同意が必要で、一方の同意は取り消し可)
(父母が離婚している場合は、親権を有している親。親権者がいないときは未成年後見人)
◇法定代理人から、処分を許された財産(小遣い)の範囲内でない
◇法定代理人から許された営業に関する取引でない
◇未成年者が詐術を用いていない
(成年者、親の同意があると偽って、相手方が誤信をした場合。誤信させるための詐欺的手段をいい、単に成年であると言ったり、同意を得ていると言っただけでは「詐術」にはあたらない)
◇法定代理人の追認がない
(代金を支払うなど債務の履行をしたり、履行の請求等をしたとき)
◇取消権が時効になっていない
(未成年者が成年になったときから5年間、または、契約から20年間)
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【経緯】
成年年齢の引き下げは、1876年明治初期の太政官布告以来
満18歳以上で投票権を有する ことを規定。
法律の付則で、公職選挙法と民法等の法制上の措置を求めた。
2008年2月 法務大臣が法制審議会に成年年齢を引き下げるべきかどうかを諮問。
2009年10月 法制審議会「民法の成年年齢の引き下げについての意見」を答申。
民法の成年年齢の引き下げについての意見(法制審議会、2009年10月28日)
民法が定める成年年齢を18歳に引き下げるのが適当である。
ただし、現時点で引下げを行うと、消費者被害の拡大など様々な問題が生じるおそ れがあるため、引下げの法整備を行うには、若年者の自立を促すような施策や消費者被害の拡大のおそれ等の問題点の解決に資する施策が実現されることが必要である。
民法の定める成年年齢を18歳に引き下げる法整備を行う具体的時期については、関係施策の効果等の若年者を中心とする国民への浸透の程度やそれについての国民の意識を踏まえた、国会の判断に委ねるのが相当である。
2015年6月 公職選挙法改正案 成立。
2016年9月 法務省が成年年齢を引き下げる民法改正法案を国会に提出する方針。
2018年3月13日 成年年齢を引き下げる民法改正案を国会に提出。
2018年6月13日 成年年齢を引き下げる改正民法が成立。
自民、公明、日本維新の会、希望の党、国民の声などが賛成
立憲民主党、国民民主党、共産党、社民党、希望の会、沖縄の風などは反対した。
「消費者被害の予防、救済策が全く不十分。制審議会が指摘する条件を無視するもの」
「高校では、今回の法改正によってどのようなリスクがあるのか、一部の熱心な先生方を除いてほぼ全くと言っていいほど理解されていない」
「今般の消費者契約法改正では、十分な対応をしていただいていない」などの反対意見が噴出していた。
改正法付帯決議は、改正法成立後の2年以内の法整備を求めたが、
4年近く経った2022年4月1日時点で、実現していない。
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