契約取り消しても
新民法では金銭返還義務
民法改正に伴い新たな見直しが迫られる問題が出ている。
新民法では
「有償行為を取り消した場合、原状回復義務」を負うことになる。
現在は「現存利益」の範囲で返還義務を負うこととされている。
例えば、
特に必要としなかったダイエットサプリの品質の説明にうそがあったため
契約を取り消した場合、
現在は、残っているサプリだけを返還すればよい。
民法改正施行後は
すでに飲んでしまったものも、その代金相当分を返還しなければならなくなる。
これでは、契約を取り消す意味がなくなりかねない。
消費者委員会専門調査会の中間報告
少なくとも現在の規定を維持するための特則を設けることを引き続き検討する。
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