2015年9月29日火曜日

取り消しができる期間、追認から6カ月・契約から5年でいいか(消費者契約法⑦)


取り消しできる期間の延長 事業者側委員が事例を要求

消費者契約法で取り消しができる期間は

「追認をすることができる時から6カ月、契約締結の時から5年」

追認とは、だまされたと気づいたとき

短すぎるという指摘がされてきたが、
事業者側委員は、短すぎることで解決ができない事例を示すことを求めている。

消費者委員会専門調査会の中間報告

き続き実例を調査した上で検討


「高齢者が高額な布団を購入していたことが分かり消費生活センターに相談したが、契約から6カ月が経過し、消費者契約法での取り消しは難しいと言われた」

「新聞広告を見て30万円で真正包茎が治せると思い美容クリニックへ行った。250万円の手術を当日受けるよう勧められ手術をしたが、最近、真正包茎は保険診療が可能と知った」など。

中間報告で、引き続き事例を調査した上で検討するとしているため、日本弁護士連合会や消費者団体は、広く被害事例を届けることを呼びかけている。

恐くて解約を求められなかったり、どうしていいか分からないまま時間が経ってしまった。取り消しができること自体を知らず、社会的に問題になって初めて知ったなどで、取り消しができる期間を過ぎていたことがないだろうか。

使える契約法にするために、声と立法事実を届けよう

日本弁護士連合会や消費者団体が呼びかけている6つの被害事例

① 相談したときに追認可能な時から6カ月を経過していた
  【取り消し期間が短すぎる事例】

② 取り消すことができると知らずに事業者の求めに応じて弁済してしまった
  【法定追認を適用除外にすべき事例】

③ 一定期間内に更新の拒否や商品の返送などをしなかったことで、契約したこととされ大きな負担を強いられることになってしまった
  【無効にすべき不当条項の事例・消費者契約法④参照】

④ 「法律上無効とされない限りで有効」などの条項で、有効だと主張されたトラブル
  【サルベージ条項の事例・消費者契約法④参照】

⑤ 不利益な情報を告げられないために契約してしまい、取り消しを認める必要がある
  【不告知型の事例・消費者契約法⑤参照】

⑥ 脅迫的な言動や粗暴・乱暴な言動などで契約してしまった
  【不退去・退去妨害以外にも拡大すべき困惑類型の取り消し】

    ※意見募集期間は9月30日までだが、消費者委員会は常に意見を受け付けている

1 件のコメント:

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