2015年9月28日月曜日

無料お試し期間過ぎたら、勝手に契約したことにされた?(消費者契約法④)

ウォーターサーバーの無料お試し期間を過ぎたら、勝手に契約したことにされた。

「ウォーターサーバーの無料お試し期間中にレンタル商品が返却されなかった場合は、有料サービスに自動移行し月額料金が発生する」

こんな契約条項が、無料お試しキャンペーン規約に盛り込まれていた。

中学受験準備をうたった家庭教師派遣で、「前の月までに解約通知をしなければ自動更新する」という条項があり、中学受験後も月額授業料などを引き落とされた。

「キャンセルは一切認めない」と書いてあって、キャンセルを拒否された―など。

こんな契約条項が、無効かどうか消費者には分かりにくい


現在の消費者契約法で無効にできるのは

    事業者の損害賠償責任を免除・制限する条項
    不当に高額な解約料
    不当に高額な遅延損害金     の3つ



    信義則に反し、消費者の利益を一方的に害する条項  一般条項と呼ばれる

 こんな契約条項はおかしいと思っても、「消費者の利益を一方的に害する不当条項」に該当するかどうか、消費者には判断が難しい。

無効になる不当条項のリストを列挙して明確に示すことを求められている。

消費者委員会専門調査会の中間報告

以下の5つが検討されているが

いずれも継続検討とされている


消費者の解除権や解約権を放棄・制限する条項

②事業者の解除権・解約権を緩和する条項

③消費者の一定の作為または不作為を持って消費者の意思表示があったものと擬制する条項
(ウォーターサーバーのような条項をいう。何かをしたり、しなかったりしたことで消費者の意思表示があったとみなす条項)

④契約文言の解釈権限や決定権限を事業者にのみ付与する条項

⑤サルベージ条項(引き上げるの意、本来全部無効となる条項を、法律が許容する範囲で無効などと記載)

このうち、消費者の解除権や解約権を放棄させる条項、解釈権限を事業者のみに付与する条項は、例外なく無効とする方向で検討されてきたが、最後に事業者から懸念があると指摘された。
①のうち、放棄させる条項については、例外なく無効とする規定を設けることについて引き続き継続検討
④ののうち、解釈権限付与条項については、決定権限付与条項と区別を明確にした上で例外なく無効とする規定を設けることについて引き続き継続検討

⑤のサルベージ条項は、問題となった事例等を調査した上で引き続き検討

とされている。

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