2015年9月27日日曜日

床下が腐っているとうそを言われ床下換気扇付けても、消費者契約法では取り消せない(消費者契約法③)

動機になる部分でうそをつかれても、取り消しできない

「地震がくると大変なことになる」
「今、手入れをしないと顔中シミだらけになる」-。

プロの事業者にこんな説明をされて、リフォーム工事やエステの契約をしてしまった。
そこがうそだったら、契約していない。

にもかかわらず、消費者契約法では取り消すことができない。

理由

うそを言った場合の取り消しは、重要事項でうそをついた場合のみ。

重要事項が商品やサービスの質などの内容、
対価などの取引条件に限られているためだ。


「新築マンションの引き渡しを受けた日に、管理組合から依頼され他の入居者も皆やっていると言われ、カビ止め施工をした。が、管理組合は依頼しておらず、施工している人は少なかった」

「原野を売却しないかと言われ、草刈り代13万円、測量代67万円を支払った(原野商法の2次被害)」など。

これもサービスの内容や取引条件にうそがあるわけではないので、契約を解除できない。

消費者委員会専門調査会の中間報告

「契約締結を必要とする事情に関する事項」を追加列挙する案が示されている。


消費者側委員から
内容や取引条件は例示であると示す案
特定商取引法のように受け皿規定を置く案が出されたが

事業者側委員が反対した

特定商取引法では、さらに「判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」も対象とする一般規定が入っている。

宝石の値引き率を多く見せるために一般市場価格を高くうそをついた場合
「有利性を裏付ける事情」

連帯保証契約をさせる場合に事業者が本人に支払い能力がないにもかかわらずうそをついた場合「消費者に生じる危険に関する事項」

などは対象にならない。

これらの規定でも意見が分かれている。

 

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