衆議院消費者問題特別委員会 10月30日、31日の審議から
◇ 乱訴防止のために作られるガイドラインとは
「特定適格消費者団体」の認定監督に関するガイドラインを策定する。
・現在ある適格消費者団体の認定監督等に関するガイドラインを参考に策定
・具体的な内容
活動実績、業務体制、経理的基礎などの具体的な判断基準
被害回復関係業務で支払いを受ける報酬・費用の額、算定方法、支払方法などの基準
業務規定に記載すべき事項の詳細など
・検討会を開催、パブコメに付す
事業者団体、消費者団体、学識経験者等で構成する検討会を開催
パブコメを通じ、角界各層からの意見を反映
・消費者委員会とも連携して検討
(31日、郡和子氏の質問に福岡大臣政務官答弁)
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