2013年11月3日日曜日

消費者被害集団的回復訴訟法案 11月1日、修正議決で衆院通過

「消費者被害集団的回復訴訟案」は111日、衆議院本会議で全会一致で修正議決され、衆議院を通過した。

修正内容は

法律の付則に「検討等」として、検討条項を盛り込む異例の内容となった。

①乱用を防止する方策の検討
②特定適格消費者団体への資金・情報面での支援の検討
③施行後の施行状況の検討を5年後から3年後とし、
  訴訟が提起できる範囲などの見直しを特記
④同法が適用除外されることとされた施行前に契約した消費者被害への措置
⑤国民への周知

※ 施行は、公布の日から3年を超えない範囲 だが
  ①②⑤は 公布の日としている。

 付帯決議はない。


「画期的な制度を新設するにあたって、あらかじめ検討条項を設けていくことが不可欠」。

民主党の郡和子・元内閣府大臣政務官(野党筆頭理事)は、31日の消費者問題特別委員会で、修正案についてこう説明している。

修正案は、自民、公明、民主の3党が提出し、全会一致で可決された。

みんなの党は、特定適格消費者団体が1段階目の訴訟を提起する際に、対象消費者の数に応じた一定割合以上の授権がなければならない―などとする修正案を提出

共産党は、乱訴の懸念はないとして、乱用防止策の検討を除外した修正案を提出

それぞれ否決され、

その後採決された自民、公明、民主の3党が提出した案には、総員が起立し、全会一致で可決された。

(何だがわけが分からないけれど・・、反対まではしないということらしい)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・修正後の法律案 付則部分抜粋 (下線部が修正部分)

附則

(施行期日)
1    この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条、第4条及び第7条の規定は、公布の日から施行する。

(検討等)
3条 政府は、この法律の趣旨にのっとり、特定適格消費者団体がその権限を濫用して事業者の事業活動に不当な影響を及ぼさないようにするための方策について、事業者、消費者その他の関係者の意見を踏まえて、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4条 政府は、特定適格消費者団体による被害回復関係業務の適正な遂行に必要な資金の確保、情報の提供その他の特定適格消費者団体に対する支援の在り方について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
5条 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、消費者の財産的被害の発生又は拡大の状況、特定適格消費者団体による被害回復関係業務の遂行の状況その他この法律の施行の状況等を勘案し、その被害回復関係業務の適正な遂行を確保するための措置並びに共通義務確認の訴えを提起することができる金銭の支払義務に係る請求及び損害の範囲を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後3を経過した場合において、この法律の施行の状況いついて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
6条 政府は第3条第1項各号に掲げる請求に係る金銭の支払義務であって、附則第2条に規定する請求に係るものに関し、当該請求に係る消費者の財産的被害が適切に回復されるよう、重要消費者紛争解決手続(独立行政法人国民生活センター法(平成14年法律第123)11条第2項に規定する重要消費者紛争解決手続をいう。)等の裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151)1条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
7条 政府は、この法律の円滑な施行のため、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めるものとする。 

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