2013年5月9日木曜日

消費者裁判手続き法?呼び方が姑息。「集団回復」落としてどうする

消費者裁判手続き法?

この法案の正式名称はやたら長い。

「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案」

4月18日、今国会提出に向け閣議決定されることが決まり、消費者庁で事前レクが行われた。

この時に、消費者庁が示した略称が
「消費者裁判手続き特例法」だ。

日経新聞が「日本版クラスアクション」と書いた

3月29日付「日本経済新聞」は

「日本版クラスアクション」と呼ばれる法案
日本の企業社会を一変させる劇薬の要素も含む

集団訴訟を意味するクラスアクションは米国で浸透
かつて米国で東芝は同社製パソコン所有者への和解金などで約1100億円を支払った

と書いた。

見出しは
「消費者被害救済に集団訴訟法案の動き」
「乱訴の懸念 焦る企業」
「負担増、投資・雇用に悪影響も」

裁判外の紛争手続きなど消費者を救済する手段はあるが、消費者庁は法案化に突き進む。

自民党は迷走気味だ。 

記事はこういう論調だ。


私は「消費者被害集団回復特例法」と書く

集団的回復という言葉
集合訴訟へのイメージが誤解を生じさせるということから

消費者庁は「集団」「回復」を外し
「消費者裁判手続き特例法」と呼ぶよう法案名を選択した。

全国紙の多くはこの日以降、これに沿った法案名を書いているが
これまで、ずっと「集団的消費者被害回復制度」として検討してきたのではなかったのか。

この訴訟の対象になるのは

共通の原因で多数の消費者に同種の被害が生じた場合

内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、事業者に共通の支払い義務があるかどうか確認する訴訟を起こし、

認められた場合(勝訴した場合のみ)被害消費者に参加を呼びかけ、
手を挙げた消費者の損害賠償請求権をまとめて簡単な手続きで
被害金を返すというもの。

「集団回復」を外すべきではない。
私は「消費者被害集団回復特例法」と書く。

この法案は、情けないほどに
米国のクラスアクションとは全く異なる。

きちんと説明し、集団回復訴訟制度として理解を求めるべきだと私は思う。

  ※参考
   08年から4年あまり「集団的消費者被害回復制度」として検討してきた。
   ・内閣府「集団的消費者被害回復制度等に関する研究会」(08年12月~09年8月)
   ・消費者庁「集団的消費者被害回復制度研究会」(09年11月~10年8月)
   ・消費者委員会「集団的消費者被害回復制度専門調査会」(10年10月~11年8月)







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