2013年5月25日土曜日

はあ~、情けない。今国会での成立は無理。消費者被害集団回復訴訟法案。

先に審議されている食品表示法案は、28日に4時間審議することまで、衆院消費者問題特別委員会理事会で了承された。

予定の10時間の審議を終え、28日に特委で採決。本会議は定例日の30日で採決される見通し。
参議院で4日頭出し、14日成立の方向で調整していると見られる。

これに伴い、消費者被害集団回復訴訟法案は
衆議院本会議の頭出しを30日に入れるよう頑張ってはいるようだが、
これに入ったとしても
会期末の6月26日までに成立させるのは、困難だ。

参議院に送って成立しなければ、廃案になる。

衆議院の特委採決までで止めて、継続審議を選択すると見られる。

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表面的には、両法案ともに重要法案と位置づけたために、衆議院本会議での趣旨説明、質疑が必要で、時間確保に手間取った。消費税転嫁対策法案にも、想定以上に時間がかかった。

はあ~、それにしても情けない。

これで2回目だ。
前回の国会への法案提出を目指していたが、それを見送り、今回は結局成立しない。

規制緩和と両輪で進めるべき被害救済対策が放置され、
規制緩和のみが先行している。

07年のOECD理事会勧告を、ここに紹介しておく。

「消費者の紛争解決および救済に関するOECD理事会勧告」(07年7月12日)

(1) 紛争解決及び救済の効果的な国内枠組みのために必要な基本要素
次の各仕組みを消費者に提供するよう政府に求めている。(○は例示)
(イ)個人で行動することを可能にする仕組み
   ○第三者裁判外紛争解決サービス
   ○簡素化された少額訴訟制度
(ロ)多数の消費者のために集合的に行動することを可能にする仕組み
   ○個々の消費者が他の消費者を代表して提起する訴訟
   ○消費者団体が消費者を代表して提起する訴訟
(ハ)消費者保護執行機関が消費者のための救済を行い、又は促進するための仕組み
   ○民事又は刑事の手続きで裁判所に救済命令を要求する権限
   ○救済を求める訴訟において代表者として行動する権限
  この法案は、OECD加盟国として       部分の要請に答えるものでもある。

  
  前回見たアメリカは、被害者による集団訴訟を選択しているが、

 
 イギリス(03年、被害者も可)、ドイツ(01年)、イタリア(10年)は、消費者団体による集団訴訟制度を採用している。日本は遅れている。


「消費者庁及び消費者委員会設置法」附則6項  (09年6月5日公布)

09年通常国会で、国会議員の先生方は、超党派の全会一致で以下の附則を盛り込んでくださいました。
 
 

 
 政府は、消費者庁関連三法の施行後三年を目途として、加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする


法施行は、09年9月。施行後3年の12年9月はとうに過ぎ、今は13年6月になろうとしております。

国会議員の先生方、よろしくお願いしますよ。 
 

 
  
 

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