2014年3月9日日曜日

景表法等改正案 「政府の措置」として課徴金1年以内の検討を規定

「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する法律案」が7日、与党政策責任者会合で了承され、11日に閣議決定されることが決まった。

 この法案は、束ね法と呼ばれる手法が取られている。3つの法律を併せて改正する。
                 

   1条  景品表示法改正部分
   2条  消費者安全法改正部分
   3条  国民生活センター法改正部分
   4条  政府の措置
   付則  施行期日、経過措置(消費生活相談員 現在の3資格保有者の移行措置)

   で構成される。

 ◇「政府の措置」として

  施行後1年以内に課徴金制度の整備について検討を加え、必要な措置を講ずる

  ことを盛り込んだ。



景表法改正部分では、このほか以下が規定される

◇ 事業者に 景品提供・表示を適正に管理するための体制整備を義務付け

◇ 国と地方の監視体制を強化

   ・道府県知事に「措置命令権限」と「合理的根拠提出要求権限」を委任。

      消費者庁長官の事務の一部を委任するとし、政令で定める

     ・事業所管大臣等に、「調査権限」委任
        
     緊急・重点的に対処する必要があると認めるときに事務の一部を委任すると     し、政令で定める 

 ◇ 適格消費者団体への情報提供

 ◇ 施行は公布から6か月     
                    詳細、条文は日本消費経済新聞15日号

 2月28日閣議決定予定がずれ込んだ。
 3月5日、自民党消費者問題調査会、内閣部会合同会議が了承
 3月6日、自民党政調審議会、公明党政調全体会が了承
 3月7日、自民党総務会、与党政策責任者会合で了承された。

2月14日の自民党消費者問題調査会では、一部消費者団体が消費生活相談員の現3資格保有者の移行措置、守秘義務規定の罰則等で反対意見を表明。了承されないまま2月28日まで調査会は開かれなかった。

課徴金1年以内の検討規定でも調整に手間取ったと見られる。

消費者安全法改正案 都道府県に「指定消費生活相談員」 努力義務規定に変更

 11日に、景表法、消費者安全法、国民生活センター法の一括改正法案が閣議決定される。

消費者安全法改正部分での、これまでの検討内容からの変更点は以下。

都道府県知事は、都道府県の消費生活相談員の中から
 市町村の相談業務を援助する者を
 「指定消費生活相談員」として指定するよう努めなければならない


 特定消費生活相談員で検討されてきた名称を変更し、
 必置義務ではなく、努力義務とした。

 条文上は、都道府県の消費生活相談員の中から指定されるが、
 市町村の相談員からヘッドハンティングしてきてもかまわない。
 都道府県に委ねられる。

市町村の相談業務の都道府県の代替実施規定は、法案に盛り込まれていない

 今国会提出予定の「地方自治法改正案」(18日国会に提出)に 
  
  「事務の代替執行」制度の創設 が盛り込まれる。
 
 普通地方公共団体は、その事務の一部を、その地方公共団体の名で、他の普通地方公共団 体の長等に管理・執行させること(事務の 代替執行)ができることとする 。

 例えばA市の相談業務を B県がA市の名前で実施することができる。
     A市の相談業務を C市がA市の名前で実施することもできる。
     垂直補完も、水平補完も可能とする。
        双方の自治体の議会での議決が必要。
                                         ← 追加

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法定化される消費生活相談員、新たな国家資格試験の科目、現3資格保有者の移行措置、登録試験機関はどう規定されているか。

消費生活相談員の要件】

「消費生活相談員資格試験に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術
 を有すると都道府県知事又は市町村長が認めた者でなければならない」

 
【消費生活相談員資格試験】
・試験科目 ①商品・サービスの消費安全性に関する科目
        ②消費者行政関連法令に関する科目
        ③消費生活相談の実務に関する科目
        ④「内閣府令で定める」科目
  ・受験手続、実施細目は「内閣府令で定める」

【移行措置】
  ・施行時に3資格のいずれかを有し、「内閣府令で定める」一定期間の実務経験を有する者は、消費生活相談員資格試験に合格した者とみなす

・施行時に3資格のいずれかを有し、「内閣府令で定める」ところにより、
 内閣総理大臣の指定する講習会を修了した者は、施行後5年以内に限り、
 消費生活相談員資格試験に合格した者とみなす

ちなみに 3資格とは
  ①消費生活相談専門員資格
  ②消費生活アドバイザー資格
  ③消費生活コンサルタント資格


【登録試験機関】
  
  登録要件法人(4要件すべてに適合する機関)から申請があったときは、
  消費生活相談員資格試験の登録試験機関として登録しなければならない

   <登録要件>
   次の要件に全て適合しているときは、登録をしなければならない
    上記試験科目について試験を行う
    次のいずれかに適合する試験委員が問題の作成、判定を行う
          イ 大学の民事法学、行政法学、経済学に関する科目を担当する教授、准教授、その職にあった者
          ロ 国、自治体の職員で試験科目について専門的な知識を有する者 
          ハ 消費生活相談に5年以上従事した経験を有する者
          二 イ~ハに掲げる者と同等以上の知識・経験を有する者
    信頼性確保のための管理者専任の部門が置かれていること
    債務超過の状態にないこと


施行は公布から2年以内、指定消費生活相談員は5年以内

                詳細は、日本消費経済新聞15日号

                 
果たしてこれで、何が変わるのか

重要なものはほとんど内閣府令に落ち、現実の資格試験がどうなるか条文案を見てもなおよくわからない。
例えば、現在の3資格試験実施機関が全て登録試験機関となるのか。
民業圧迫と批判が出たときに、国民生活センターは手を挙げられるのか。
仮に3機関が登録し試験をした場合、合格率が高いところに受験者が集中することが予想されるが、
試験が易しくならないようにだれがどうチェックできるのか。

現在試験がないコンサルタント資格に試験が導入される以外
3資格がそのまま新資格に移行するように見える。

現在の消費生活相談専門員資格試験は、法律を広範にかなり細かく勉強する必要があり、特商法や消費者契約法などは逐条解説も知っておかなければ回答できない。法律知識に偏っているという批判もあるが、消費者関連法の知識がこの水準を下回ったのでは、質の向上とは言えないだろう。

一定の実務経験があればすべて資格試験に合格したものとみなす移行措置で、一定の水準が確保できるのか。

この法案の新資格試験の仕組みでは相談員の処遇改善にはつながらない。
変に期待されても非常勤や雇い止めをこの新資格で変えることはできない。
そんな消費者行政担当職員からの声が多く聞かれる。

3資格の上に新資格を作るべきではないのか。
統一した1つの試験が必要なのではないか。
そんな意見は根強くある。

既得権益を守るのではなく、都道府県や市町村の相談の質をどう向上させるのかが問われている。それこそが、今後の相談員自身のためになるのではないか。


2014年1月26日日曜日

製造所固有記号の見直し必要 回収かけても「アクリフーズ群馬工場」記載なし

回収品に「アクリフーズ群馬工場」記載ない
製造所固有記号の代替え表記で10品目


消費者に判別できず       
表示方法の見直し必要


 
「J796」「VGA」「SFA25」―。これが何の記号が分かる人がどれだけいるだろうか。

アクリフーズ群馬工場で製造された冷凍食品に農薬が混入された問題で、1229日から回収された49商品の中に、「アクリフーズ群馬工場」の記載がない商品が10品目あった。

販売業者が製造を他の工場に委託した場合などに、例外的に、「製造所固有記号」による代替表示が認められているためだ。

しかし、消費者には、この記号が「アクリフーズ群馬工場」であることは分からない。リコールをかけても回収商品であることが分からない。この記号では、いざというときに一刻も早く消費者に知らせるべき最も重要な情報が消費者に届かないことが、今回の事件で浮き彫りになった。表示方法の見直しが求められる。

食品衛生法では、最終的に衛生上のリスクが発生する製造や加工する場所を、表示欄に記載することが義務付けられている。ただし、表示面積が小さいなどの理由から、例外的にあらかじめ消費者庁長官に届け出た製造所を表す記号「製造所固有記号」に代えることができる仕組みがある。

①製造を他社の製造所に委託している販売者が、自社の名称、所在地を表示する場合②自社工場が多く、本社の名称、所在地を記載する―場合などだ。簡易な加工、乳・乳製品の製造には認められていない。

「表示面積が小さい場合にも記載できるメリットがあり、各地の保健所が消費者庁のデータベースから製造した場所が分かる仕組みになっている」と消費者庁は説明する。アラビア数字、ローマ字、平仮名、片仮名の組み合わせで、販売者と製造者が独自に決め連名で消費者庁長官に届け出る。その数は約80万個に上ると見られる。

消費者は、これらの届け出を受けた消費者庁や事業者から知らされない限り、どこで製造されたのか分からない。

消費者が危険を回避できるための表示が何より必要なことが改めて突き付けられた。見直しが急がれる。

「アクリフーズ群馬工場」の製造所固有記号
イオン      J796
バロー      VGA
合同会社西友   SFA25

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森雅子消費者相発言 

1月14日閣議後会見

「製造所固有記号を廃止する考えはあるか」との質問に

制度全般の見直しを事務方に指示をした。
消費者、事業者の意見をうかがいながら、
製造所固有記号制度のあり方を検討してまいりたい。

食品表示法に基づく食品表示基準の検討の中で、
消費者事業者の意見を聞きながら、
こういった事件が起きた時の情報の提供のあり方についてしっかり検討していきたい。


1月21日閣議後会見

 PB商品の一部で表記の代わりに製造所固有記号が記載されていて消費者にとっては「アクリフーズ」の記載がなく分かりにくい状況にある。

 今後こういった事件が起きた時に、どのように迅速に注意喚起をしていくか問う観点から検討するよう指示をした。

食品表示法新基準 加工食品調査会「製造者」「加工者」定義整理求める

食品表示法の新基準づくり

加工食品の検討始まる 消費者委調査会

「表示責任者」の提案にNO
「製造者」「加工者」定義の整理を



加工食品の新たな表示基準を検討する消費者員会「加工食品表示調査会」の初会合が1225日、開催された。

消費者庁は一括表示欄に、「表示責任者」「食品工場等」という新たな用語を使う案を提起したが、委員らは「さらに複雑で分かりにくくなる」として認めなかった。食品衛生法とJAS法で異なる「製造者」と「加工者」の定義を整理し直すことや、製造所固有記号の見直しを併せて検討することを求めた。


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消費者庁の提案 「表示責任者」 と「食品工場等」  
   ←分かりやすい表示必要
 
 現在、加工食品の一括表示欄には、JAS法では「表示内容に責任を有する者の氏名と住所」を書くこととされ、「製造者」「販売者」「加工者」「輸入者」のいずれかを記載することが義務付けられている。食品衛生法では、「実際に製造や加工をしている者と所在地」を書かなければならない。

 消費者庁は同日、「表示内容に責任を有する者」として、「製造者」「販売者」「加工者」「輸入者」に加え、「表示責任者」と記載しても可とする案を提起。

 その理由に、製造者と加工者のどちらにあたるか分かりにくく、表示責任者を判断するためのコストは最終的に商品価格に影響を及ぼすためと説明した。

「実際に製造や加工をしている者」については、「食品工場等」という用語を使う案を示した。理由には、「製造者」「加工者」の用語を使うと、表示責任者の「製造者」「加工者」と区別がつかなくなることを挙げた。


これに対し、立石幸一委員(JA全農 食品品質・表示管理部長)は、「製造者と加工者の概念があいまいなために苦しんでいる実態を見ていない。現場を知らない。コストを消費者が負担するという理由で屋上屋を重ねるのか」「コストとは何か」と質問。03年に「食品の表示に関する共同会議」(厚生労働省と農林水産省が共催)で問題提起されたものの、放置されたままになっている食品衛生法とJAS法の「製造者」と「加工者」の定義の違いを整理し直すことを求めた。
消費者庁は、表示責任者を判断するためのコストについて、「判断できない場合に行政などに確認するコスト」と答えた。

河野康子委員(全国消費者団体連絡会事務局長)は、「製造者と加工者は、主婦から見てよく分からない」と発言。消費者庁の案では選択肢が5つになりさらに複雑になるとして、表示、品質、衛生管理いずれの責任者を記載するのがふさわしいか議論することを求めた。

「表示責任者は表示だけに責任を持つということか意味するものが分かりづらい。諸外国にこういう定義はなく、日本独自のルールを作るべきではない」(鬼武一夫委員、日本生協連安全政策推進部長)、「害はあっても、メリットは感じられない。消費者にとってはシンプルが基本で分かりやすい。国際的な面からも制度をややこしくしてほしくない。製造者と加工者の整理を」(オブザーバー参加の板倉ゆか子氏、食品表示部会委員、消費生活アナリスト)、「製造者と加工者を明確にすべき」(石川直基委員、弁護士)などの意見が多く出され、製造者と加工者の定義を整理し直し、再度議論することになった。


食品衛生法とJAS法の製造者と加工者の定義の違い
  食品衛生法 JAS法
製造 あるものに工作を加えて、その本質 その原料として使用したものとは本質的に
  を変化させ、別のものを作り出すこと 異なる新たなものを作り出すこと
     
加工 ある物に工作を加える点では製造と あるものを材料としてその本質は保持させ
  同様であるが、その物の本質を変え つつ、新しい属性を付加すること
  ないで形態だけを変化させること  
※食品衛生法の一部を改正する法律等 ※加工食品品質表示基準Q&Aで定義
の施行について(昭和32年9月18日付)
通知で定義
参考:食衛法のみ加工食品に該当 参考:JAS法のみ加工食品に該当
食肉、生かき、切り身またはむき身にした 塩干・塩蔵魚介類、乾燥した野菜・果実・
生鮮魚介類を凍結させたものまたは生食 魚介類・海藻類など
のもの


現在のJAS法に基づく表示
製造業者、販売業者、加工包装業者、輸入業者のうち
「表示内容に責任を有する者の氏名または名称、住所」を記載
欄名に「製造者」「販売者」「加工者」「輸入者」と記載する
現在の食品衛生法に基づく表示
実際に製造や加工等をしている者と所在地を記載

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製造所固有記号合せて検討を

「食品工場等」の表記についても、「分かりにくい。製造所固有記号もまとめて整理してほしい」(河野委員)、「リスク管理責任は製造所、製造責任は製造者。分けて書く方がいい」(石川委員)、「製造所固有記号の整理を踏まえて検討すべき」(鬼武委員)、「製造所固有記号は、消費者から検索できず問題があると感じている。見直すべき時期にきている」(立石委員)などの意見が出た。製造所固有記号の見直しとセットにした検討を求めた。

まずは基本的事項を 

この後、加工食品の表示基準の策定方針、加工食品の論点が議論された。
初回の親部会(昨年116)で示された策定方針(原則、表示義務の対象範囲は変更しないなど5項目)に変更はない。立石委員から「義務の対象範囲を変更しないと言い切るのは問題」との意見が引き続き出されている。
鬼武委員は、消費者庁が作成した表示基準統合(現行の58本を統合)のイメージ図は分かりにくいとし、横断的事項を押さえた上で、一部加工食品に個別的事項を補足するイメージ図を自ら作成して提出した。「(消費者庁のイメージ図は)個別品表を何とか盛り込もうというクラクラする内容。横断的なものをまず抑えるのが分かりやすい」(河野委員)。「横断的事項は分かりにくい。ますは基本的事項を決め、基本的事項と細目に」(石川委員)などの意見が出ている。再度新たなイメージ図が消費者庁から提出される。

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「日本の表示では、品質選択できない」

 「品質選択できる表示必要」 板倉氏


板倉氏は、個別品質表示基準について、「個別品表に規定されている名称の定義は原則として存置する」とした点に、一貫性のない名称のルールを整理することを要請。具体例として、食用植物油脂は、個別品質表示基準のない一般の加工食品では、「食用」の文字が使用できないが、マーガリンやドレッシングには「食用」と記載できる▽ゆで大根を仕入れてレトルトパウチ食品を作った場合、原材料は「大根」と表示するが、加工食品のおでんの原材料は「ゆで大根」と表示する▽「デンプン」は、食品衛生法上では、片仮名、平仮名何を使ってもよいが、JAS法では、「でん」は平仮名、「粉」は漢字で書くこととされている―などを挙げ、ミスを招かない表示方法の検討を求めた。

鬼武委員は、農林物資規格調査会が133月に、調理冷凍食品のフライの衣の率(冷凍カツレツ55%以下、食用油脂で揚げたもの65%以下等)などを定めたJAS規格(日本農林規格)の廃止を決めたことに関連し、「整理できるものは整理してもらいたい」と要請した。
板倉氏は、「そもそも、全体の半分が衣でも衣の率を書かずに販売できる」緩いルールが問題とし、今の日本の表示では「消費者が品質の良いものを選ぶことはできない」と指摘した。

今の調理冷凍食品の品質表示基準では、冷凍カツレツは衣の率が55%以下(食物油脂で揚げたものは65%以下)、えびフライは衣の率が50%以下えび重量6グラム以下の場合は60%以下(65%以下)、コロッケ30%以下(40%以下)冷凍シュウマイは皮の率が25%以下、冷凍ギョウザ45%以下、冷凍春巻50%以下(食用油脂で揚げたものは60%以下)の場合、衣の率や皮の率を表示しなくてもよいとされている。

農林物資規格調査会は13322日、調理冷凍食品のJAS規格(日本農林規格)は、「規格が利用されておらず、利用率等の改善が見込めない」として廃止を決定。131112日に官報で告示され、同年1212日に施行された。

同調査会が調査した品質の実態は、JAS格付品の流通はなく、非JAS187件を調査した結果、「衣の率」で魚フライ9件、えびフライ11件、いかフライ3件、かきフライ4件、コロッケ11件、「皮の率」でシュウマイ1件、ギョウザ1件などがJAS規格の基準値から外れていたとしている。

例えば、えびフライのJAS規格は、品質表示基準で表示対象外とされる基準と同様の「衣率50%以下、えび重量6グラム以下の場合60%以下、食用油脂で揚げた場合65%以下」、コロッケは「衣率30%以下、食用油脂で揚げた場合40%以下」などだった。131月から約1カ月意見募集がされたが、4人から「廃止するのではなく周知や浸透を図ることが大事ではないか」「廃止ではなく適正な内容に改正し存続させるべき」などの意見が寄せられている。

板倉氏は「海外に比べて日本の表示を見ると、主原料のパーセント表示もなく、水増しをされ水の量が多い場合も水の原材料表示はない」とも指摘。「消費者が安全性のみではなく品質面から商品を選択できる表示」の必要性を強く訴えた。


調理冷凍食品の品質表示基準

◇冷凍魚フライ、冷凍えびフライ、冷凍いかフライ、冷凍かきフライ、冷凍コロッケ、冷凍カツレツは、製造者等が容器・包装に、衣の率を表示する。ただ し以下の場合はこの限りでない。
  ●冷凍魚フライ  50%以下(食用油脂で揚げたもの60%以下)
●冷凍えびフライ 50%以下(同65%以下)
※食用油脂で揚げたもの以外のもので頭胸部、甲殻を除去し、また  は尾扇を除去したえびの重量が6g以下のものは60%以下
●冷凍いかフライ 55%以下(同60%以下)
●冷凍かきフライ 50%以下(同60%以下)
●冷凍コロッケ  30%以下(同40%以下)
●冷凍カツレツ  55%以下(同65%以下)

◇冷凍シュウマイ、冷凍ギョウザ、冷凍春巻は、製造業者等がその容器・包装に皮の率を表示する。以下の場合はこの限りでない。
●冷凍シュウマイ 25%以下
●冷凍ギョウザ  45%以下、
●冷凍春巻    50%以下(食用油脂で揚げたもの60%以下)




 昨年628日に公布され、2年以内に施行しなければならない「食品表示法」の新たな表示基準の検討が始まっている。消費者委員会食品表示部会の下に①栄養表示②生鮮・業務用食品の表示③加工食品の表示‐に関する3つの調査会が設置され、加工食品表示調査会の1回目の検討が同日行われた。座長は、宇理須厚雄・藤田保健衛生大学医学部教授。食品表示部会16人の委員のうち9人で組織されている。座長代理には、安達玲子・国立医薬品食品衛生研究所代謝生化学部第三室長が指名された。


次回は12314時から。栄養表示調査会の2回目の検討が2210時から行われる。生鮮食品・業務用食品表示調査会の初会合は2410時から開催される。