2022年5月1日日曜日

成年年齢引き下げ④ 消費者契約法2022改正法案衆院通過 2018年の宿題は放棄か 

 消費者契約法2022年改正案は4月21日、本会議で賛成多数で可決され、衆議院を通過した。

成年年齢を引き下げる2018年改正民法、2018年消費者契約法改正法付帯決議が求めた

高齢者や若年成人らに対応するための「合理的に判断することができない事情を不当に利用したつけ込み型不当勧誘取消権の創設」は実現できないまま。

成年年齢引き下げの判断は国会に委ねられ、その前提として2020年までに整備することが求められた宿題を果たせないままだ。

にもかかわらず、

付帯決議には、

検討期限も切らず

「判断力の低下等個々の消費者の多様な事情に『応じた』取消権」の検討を開始することのみしか盛り込まれなかった。

消費者庁、政府の責任は大きい。

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そうそうたる専門家が、「消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会」で7カ月、「消費者契約に関する検討会」で1年9カ月、合計2年4カ月をかけて検討し、提案した3つの取消権創設が提案されたが、

4月19日、消費者庁は、「脆弱な消費者、さまざまな脆弱性がある消費者像は、必ずしも現行の消費者契約法の枠組みでは捉えられないもの」と答弁した。

そんなことが、条文化する段階で初めて明らかになったというのか。

「事業者の行為によって判断力が低下したわけではない」

「事業者の行為でなければ規定できない」などと意味不明な説明を繰り返しているが

「消費者の判断力の低下につけ込んだ行為」をなぜ規定できないのか。その理由さえ明確に説明できず

現行法で対象にならないという脆弱性に応じた取消権の創設が、どうしてできるのか。

成年年齢を引き下げる2018年改正民法、2018年消費者契約法改正法付帯決議の実現は放棄するのか。

待ったなしで対応が求められる超高齢化、若年成人への消費者被害の予防救済策をこの先何年も、消費者契約法では対処せずに、放置するというのか。



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