2014年3月9日日曜日

景表法等改正案 「政府の措置」として課徴金1年以内の検討を規定

「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する法律案」が7日、与党政策責任者会合で了承され、11日に閣議決定されることが決まった。

 この法案は、束ね法と呼ばれる手法が取られている。3つの法律を併せて改正する。
                 

   1条  景品表示法改正部分
   2条  消費者安全法改正部分
   3条  国民生活センター法改正部分
   4条  政府の措置
   付則  施行期日、経過措置(消費生活相談員 現在の3資格保有者の移行措置)

   で構成される。

 ◇「政府の措置」として

  施行後1年以内に課徴金制度の整備について検討を加え、必要な措置を講ずる

  ことを盛り込んだ。



景表法改正部分では、このほか以下が規定される

◇ 事業者に 景品提供・表示を適正に管理するための体制整備を義務付け

◇ 国と地方の監視体制を強化

   ・道府県知事に「措置命令権限」と「合理的根拠提出要求権限」を委任。

      消費者庁長官の事務の一部を委任するとし、政令で定める

     ・事業所管大臣等に、「調査権限」委任
        
     緊急・重点的に対処する必要があると認めるときに事務の一部を委任すると     し、政令で定める 

 ◇ 適格消費者団体への情報提供

 ◇ 施行は公布から6か月     
                    詳細、条文は日本消費経済新聞15日号

 2月28日閣議決定予定がずれ込んだ。
 3月5日、自民党消費者問題調査会、内閣部会合同会議が了承
 3月6日、自民党政調審議会、公明党政調全体会が了承
 3月7日、自民党総務会、与党政策責任者会合で了承された。

2月14日の自民党消費者問題調査会では、一部消費者団体が消費生活相談員の現3資格保有者の移行措置、守秘義務規定の罰則等で反対意見を表明。了承されないまま2月28日まで調査会は開かれなかった。

課徴金1年以内の検討規定でも調整に手間取ったと見られる。

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