2013年12月15日日曜日

消費生活相談員国家資格制度、現3資格保有者はそのまま相談員として働くこと可

消費生活相談員の国家資格制度  意見交換会の最終報告は


◇「消費生活相談員」職
    地方公共団体で消費生活相談等を行う者として法律に位置付け

◇一定の要件を満たし、内閣総理大臣の登録を受ければ、複数の団体がそれぞれ試験を実施できるようにする(登録試験機関制度)
               →この資格試験を消費生活相談員資格とし、国家資格とする
 消費者問題に関する民間の活動に係る資格であっても、要件を満たすものであれば積極的に認める

◇資格試験は、筆記試験・実技試験等で消費生活相談員として活動するに足る知識と技術を有することを確認する
  
 実技試験は、現段階では現実的には面接が考えられると消費者庁担当者は説明している。
 

◇市町村に対する助言や共同処理等の援助を行うための(「特定消費生活相談員(仮称)」)を都道府県に設ける



3資格保有者
(消費生活専門相談員)    →登録試験機関の試験合格→国家資格保有者に
(消費生活アドバイザー)    →合格しなくても→そのまま相談員として働くこと可
(消費生活コンサルタント)   

それ以外
資格ない現職相談員     →登録試験機関の試験合格→国家資格保有者として相談員
資格がない人          →合格者と同等の知識・技術があると認めれれる者
                                          →相談員


「特定消費生活相談員(仮称)」     ← 市町村へ助言や共同処理等の援助担当
職として都道府県に1人以上の必置義務付け  

消費生活相談員資格試験(登録試験機関の試験)に合格し、一定の実務経験年数を有する者の中から都道府県が任用

当該都道府県ですでに任用されている者に限らず、他の都道府県や市町村の消費生活相談員からも任用可能とする


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報告案は12月6日ではまとまらず、12月13日までずれ込んだ。


6日の時点の変更点

3資格保有者の国家資格への移行は認めないことに変更
 登録試験機関の試験合格者のみを国家資格保有者とする

特定消費生活相談員の認定要件に新資格試験合格を求める


13日時点の追加点

特定消費生活相談員は、他の都道府県や市町村の相談員からも任用可



13日の意見交換会は、前日の報道に誤解を招く内容が含まれていたことから、大荒れ。
厳しい質問や意見が飛び交う中、了承を取り付けた。


しかし、法改正に必要な部分で無理やり了承を取り付けたという印象はぬぐえない。
詳細、肝心なところが、今後の検討に委ねられているため、不透明な部分が多い。

法改正のあり方としては、いかがなものかと感じる。
内閣総理大臣が登録する一定の要件や試験科目や詳細な内容が重要だが
その説明部分は前回報道の通り。それ以上のことは現段階では不透明。


全く議論されず根拠として示された相談員資格検討の中間報告(昨年8月)は、
国民生活センターが消費者庁の中に移行し、消費生活専門相談員資格を付与できなくなるという前提条件で検討されてきた状況があり、これが最終報告のように扱われている点も疑問。

しかも、検討会ではなく単なる意見交換会のわずか4回の報告。相談員資格については1回目の会議でほとんど何の議論もないまま2回目で骨格が提示されたことも問題。

ただし、基本計画には次期通常国会へ提出を目指すことが明記されて閣議決定済み
相談員資格の法定化は急ぐ必要がある。

ほとんどが非常勤で、2割に雇い止めがある消費生活相談員を
希望をすれば、何とか1人で生活ができていける(例えば母子家庭でも子どもが育てられる、男性も職として希望できる)給与水準、待遇に引き上げるような国家資格にできないかとささやかな希望を持っていたが

この案では、やはりほど遠い。

消費者庁は12月20日に、都道府県、政令市の担当者を呼び説明会を開く。
その後も地方のブロックごとに説明会を開催し、意見を聞くと話している。
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報告書の記載に以下の内容あり。以下のうちの一部のみが分かりやすい表現に丸められて報道され、誤解を招いたと見られる。

◇消費者に分かりやすく、必要な知識、技術等を十分に担保する新たな資格を創設し法律に位置付け

◇消費生活相談員は、消費生活相談員資格試験に合格した者またはこれと同等以上の専門的な知識・技術を有する者から任用

◇消費生活相談員資格試験の内容等を法令上明らかにする

◇現在の3資格は任用要件として規定し、資格保有者が引き続き消費生活相談業務を担えるよう必要な措置を講じる

1 件のコメント:

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