2017年6月7日水曜日

消費者庁天下り問題⑩ ジャパンライフ業務停止命令後も訪販で契約

消費者庁は昨年1216日、訪問販売、連鎖販売、預託取引の業務を停止する1回目の命令を出したが、その後訪問販売で、業務停止命令対象の契約をさせていた事実が確認できた。
100万円のネックレスタイプの磁気治療器、数百万円分を契約させていた。この契約に基づく装着タイプ磁気治療器の保証書を入手した。

「月額活動費」として年6
100万円につき毎月5000円

レンタル料という言葉は用いず、月額活動費としているが、

「商品を購入させ、現物は渡さず、年6%月額100万円につき5000円を高齢者に還元している」という点では、契約内容は従来のレンタルオーナー制度と何も変わっていない。

これだけの事実が確認できる状況下で、何故、消費者庁は何もできないのか。

「消費者庁なめている」
一刻も早く被害食い止めよ 大門氏

「もう、完全に消費者庁をなめている」-。

524日の参議院消費者問題特別委員会で、共産党の大門実紀史氏は、業務停止命令後に1000万円の契約をさせていた事実を明らかにし、こう指摘した。

新たな段階がきているとして、松本純消費者相に刑事告発も念頭に入れた厳正な対処を要請。一刻も早く被害を食い止めるための対応を講じることを求めた。


松本純消費者相は「一つ一つ丁寧に確認した上で、違反があると判断した場合には厳正に対処する」と、川口次長と同様の答弁を繰り返した。

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