2013年6月16日日曜日

民法改正中間試案、消費者に大きくかかわるポイントはここ

民法改正(債権関係)中間試案 改正点が示された約260項目の中から

消費者に大きくかかわる改正点はどこか。

根幹となる重要な改正点について、内閣府消費者委員会の河上正二委員長に分かりやすく
解説していただいた。(インタビュー記事連載、詳細は近くの消費生活センター等で読めると思います)

①「暴利行為」は公序良俗に反し無効


②錯誤の要件に「不実表示」
    うその表示は取り消しの対象に
    動機部分の錯誤認める

③「約款」のルールを導入
    民法の現代化に重要

④消費者約款 公正さと透明性確保を
    消費者契約法い無効とすべき契約条項の例示必要
 
    消費者との交渉なく、合意は「希薄」

  ●信義則の考慮要素に「格差」  

⑤情報提供義務違反に「損害賠償責任」
    情報の提供方法にルール


河上正二・消費者委員会委員長は
東大大学院法学政治学研究科教授
専門は、、民法、消費者法、医事法など。約款の権威でもある。


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