日本消費経済新聞1月1日号(2016年12月28日発行)で、昨年末に消費者庁が3カ月間の一部業務停止命令を出した「ジャパンライフ」の顧問に、内閣府再就職等監視委員会が“天下り要求”を認定した消費者庁取引対策課の元課長補佐が就任していたと書いた。消費者被害の拡大を防止するために悪質事業者の取り締まりを行う課の課長補佐が、現職中に、その利害関係企業に天下りを要求していた。あまりに悪質で、天下りの見返りに、本来処分すべきものを指導にしたり、この問題を隠ぺいするために、消費者庁がその後の対応を遅れさせたりした場合、消費者被害の拡大に直結する。100万円~600万円の磁気ネックレスや磁気ベルトを販売し、レンタル料として毎月6%を支払う「レンタルオーナー契約」。公表された同社へ過去3年間の相談件数は400件を超え、契約者の8割が70歳代、80歳代の高齢者。契約金額は平均約1700万円、最高額2億円とその額はあまりに大きい。預託法で処分したにもかかわらず、レンタルオーナーとレンタルユーザーの数が見合っているかどうかも明らかにされなかった。これらは高齢者の老後の命金と考えられるが、消費者庁はこれら高齢消費者の利益を保護し、安全安心を守る立場に立って、適正な処分をしたのかを私は問うている。
2016年12月16日、消費者庁がジャパンライフに出した行政処分の内容は、あまりに疑問だらけだった。
消費者庁によると、ジャパンライフ(本社、東京都千代田区)は、磁石を埋め込んだネックレスやベルトなどを100万円から600万円で販売し、レンタルすると月々6%の利益が得られるとするレンタルオーナー契約を訪問販売やマルチ商法で勧誘しているという。
疑問だらけのジャパンライフ行政処分
相談者の平均契約額1700万円、最高2億円
2016年12月16日、消費者庁がジャパンライフに出した行政処分の内容は、あまりに疑問だらけだった。
消費者庁によると、ジャパンライフ(本社、東京都千代田区)は、磁石を埋め込んだネックレスやベルトなどを100万円から600万円で販売し、レンタルすると月々6%の利益が得られるとするレンタルオーナー契約を訪問販売やマルチ商法で勧誘しているという。
100万円~600万円の磁気ネックレスやベルト 「レンタルオーナー契約」
オーナー契約には、1年契約で自動継続ができる短期オーナー契約と、20年契約(相続可)の長期オーナー契約の2種類がある。
同社のパンフレットによると、短期オーナー
契約は、「磁気治療器小売価格100万円につき毎月5000円のレンタル収入がはいる」とうたっている。1000万円のコースにすると、月々のレンタル料の他に、満期手当が100万円につき1万2000円支払われるとある。
オーナー契約には、1年契約で自動継続ができる短期オーナー契約と、20年契約(相続可)の長期オーナー契約の2種類がある。
同社のパンフレットによると、短期オーナー
契約は、「磁気治療器小売価格100万円につき毎月5000円のレンタル収入がはいる」とうたっている。1000万円のコースにすると、月々のレンタル料の他に、満期手当が100万円につき1万2000円支払われるとある。
長期オーナー契約は、割引価格で仕入れて小売価格でレンタルできる点がメリットのようだが、「中途解約はできない」と明記されている。相続可としているが、磁気ネックレスや磁気ベルトを購入してしまっているわけで、満期後に返ってくるのは、レンタルされている商品ということになる。
契約者の年齢は80歳代37%、70歳代36%、60歳代9%、90歳代2%と高齢者が大半を占める。女性が75%だった。
平均契約金額は約1700万円、最高額は約2億円と高額だ。1億円以上9件、5000万円以上1億円未満14件、2000万円以上5000万円未満33件ある。
契約者の8割が70歳、80歳代
4分の3が女性
消費者庁が同日公表した相談件数は、2014年度165件、2015年度165件、2016年度71件(11月10月まで)の401件。 契約者の年齢は80歳代37%、70歳代36%、60歳代9%、90歳代2%と高齢者が大半を占める。女性が75%だった。
平均契約金額は約1700万円、最高額は約2億円と高額だ。1億円以上9件、5000万円以上1億円未満14件、2000万円以上5000万円未満33件ある。
違反認定 特商法 勧誘目的等不明示
預託法 概要書面記載不備・書類据え置き義務違反
違反認定されたのは、これだけだ。
当日の行政処分の記者会見で、私は消費者庁に対し
「不実告知や判断力不足便乗はなかったのか」と質問しているが、
取材の出発点
わけの分からない支離滅裂な処分内容と、「事業者に聞いてくれ」というこの課長の発言が取材の出発点だ。
預託法 概要書面記載不備・書類据え置き義務違反
行政処分の内容は、ちょっと難しい専門用語で書いたが、要は
①
レンタルオーナー契約の勧誘ですよ、と言わず
「無料のエステをしてあげる」「マッサージをしてあげる」と言って
消費者宅を訪問した。
あるいは、店舗に誘った(これも訪問販売に当たる)。
②
託取引の概要書面に「書面の内容を十分に読むべき」と書いていない
子会社への貸付金1億5000万円を債権放棄したことを書いていない。
概要書面の付属明細書に 記載しなければならない役員や主要株主への貸付金
を書いていない。
③事業所に備えておく書類に ②と同様の記載不備があった。
ほとんど放送されなかった業務停止命令
おばあちゃんたちには、伝わらない・・・
この行政処分を報道したのは、全国紙では毎日と日経。読売と朝日は紙面には入れなかった。テレビは、放送したのは、テレビ東京のみだった。
違反の悪質性について、それぞれの記者がこう判断したということだ。
「2億円も預託して、どんな相談をしたのか。何が問題なのか伝えなければ書きようがない」。毎日新聞の記者がいい質問をしていたが、消費者庁は結局、信用性を問う相談が多い程度の回答しかしなかった。
インターネットを見ない70歳代、80歳代のおばあちゃんには、テレビで放送されなければ、行政処分が行われたことすら伝わらない。
通販新聞は、1月26日付で元課長補佐の実名を報道し、専門紙記者のコメントと消費者庁詰め記者のコメントを引用し、『軽すぎる業務停止命令』という見出しを取った。
だが、私は一切取材を受けていない。この件で取材を受けた専門紙記者は私かという問い合わせが何件かあった。
現時点で、『軽すぎる業務停止命令』ということはできない。過去に、勧誘目的等不明示のみの1つの違反で、特商法の業務停止命令が出されたことは1つもない。違反認定事実からするとむしろ重いくらいで、わけが分からない処分とはいえる。ジャパンライフはこの時点で「訴訟を検討している」とコメントしており、訴訟になれば裁判所で争われることになる。軽すぎるかどうかを知っているのは、消費者庁とジャパンライフだけだ。うかつなことは書けない。ただし、未だに訴訟は提起されていない。
「オーナー契約者数が数千人、契約額は数百億円」
「後は、事業者に聞いてくれ」消費者庁担当課長
当日の行政処分の記者会見で、私は消費者庁に対し
「不実告知や判断力不足便乗はなかったのか」と質問しているが、
消費者庁の担当課長は「個別案件のため答えられない」としか答えていない。
不実告知とは、例えば、必ずもうかる、元本保証などのうそを言って勧誘すること
判断力不足便乗とは、判断力が不十分なことにつけ込んで、投資と思わせるなどをいう。(2016年12月1日の長官会見でも聞いている。要旨が公表されている)。
「レンタルオーナーとレンタルユーザーの数は見合っているのかとの」質問には、「オーナー契約者数が数千人、契約額は数百億円。後は事業者に聞いてほしい」としか答えていない。
これを受け、同じ質問を事業者にも投げたが、事業者側は「訴訟を予定しているので、一切答えられない」としか回答していない。
取材の出発点
支離滅裂処分と「事業者に聞いてくれ」
わけの分からない支離滅裂な処分内容と、「事業者に聞いてくれ」というこの課長の発言が取材の出発点だ。
取材をすすめると、入手した2016年の同社の会社案内に、問題の課長補佐が法律担当顧問として大きく掲載されていた。2015年9月の立入検査で、発覚していたことも確認できた。
まさかとは思ったが、やはりここだったのか。
となると、この形式違反の認定と処分に、立入検査から1年3カ月も要したというのか。そんなことは、通常では考えられない。
やはり、元課長補佐の再就職先
2015年9月の立入調査で発覚していた
2016年3月24日に内閣府再就職等監視委員会が公表した文書(同日付で消費者庁記者クラブに張り出し)によると、2014年8月から12月の間に、元課長補佐が担当し同社への行政指導が行われていることも明らかだ。
①
処分すべき案件が行政指導にされたのではないか
②
立入検査から処分まで1年3カ月もかかっているが、隠ぺい体質と事なかれ対応で処分を遅らせたのではないか
③
消費者庁は元課長補佐の天下り要求の認定調査に5カ月近くも要し結局天下り要求を認定しなかったが、組織的に隠ぺいしようとしたのではないのか
④
本来なら、これらの出来事を払しょくする行政処分が行われるべきだが、そのような内容になっていないのではないか
取材を進めるほどに、これら4つの疑念が強くなってくる。(経緯と4つの疑念詳細は別稿で)
安愚楽の教訓生かしているのか
同じ過ちは許されない
預託法は、その目的に、預託者保護をうたっている。安愚楽牧場が破たんし、甚大な被害が出、消費者庁に国家賠償訴訟が提起された。これを契機に、2013年7月に預託法の省令改正が行われ、健全な経営が行われているのか財務状況を把握できる措置が講じられ、同年9月の政令改正で、預託法の適用対象に家庭用治療機器も追加された。
にもかかわらず、「事業者に聞いてくれ」という発言はないのではないか。同じ過ちを繰り返すことなど、許されない。
預託の恐ろしい所は、破たんするまで被害が明らかにならないことだ。ただし、もし被害が明るみになれば、消費者庁はまた不作為を問われかねない。処分ではなく指導にしたということは、消費者庁が容認しお墨付きを与えたことに他ならない。しかも、行政処分でも財務状況に踏み込んでいない。
老後の命金で預託しているおばあちゃんたち、指導から処分に至る間に契約したおばあちゃんたち、その後も勧誘されるであろうおばあちゃんたちの利益を保護する立場で、消費者庁はちゃんと対応しているのかと、私は問うている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以下 日本消費経済新聞1月1日号から
以下 日本消費経済新聞1月1日号から
ジャパンライフの顧問に
“天下り要求”した消費者庁元課長補佐
12月16日に消費者庁が3カ月間の一部業務停止命令を出した「ジャパンライフ」の顧問に、内閣府再就職等監視委員会が在職中に“天下り要求”をしたと認定した消費者庁取引対策課の元課長補佐が就任していたことが分かった。2015年9月の立入調査でこの問題が発覚していた。消費者庁は天下り要求の調査に5カ月を要しており、行政処分が行われたのは1年3カ月後。しかも、特商法の勧誘目的不明示と預託法の概要書面交付義務違反等で、業務停止命令が出される異例の内容だった。事業者側は訴訟を提起するとしているが、調査の長期化、違反事実の検証に、この問題は影響していないのか。元課長補佐が担当したとされる2014年の行政指導の時期、内容を含め、消費者庁によるこれら同社への一連の対応が適切だったのか検証を求めたい。 (相川優子)
立入検査から処分まで1年3カ月
12月16日に消費者庁が3カ月間の一部業務停止命令を出した「ジャパンライフ」の顧問に、内閣府再就職等監視委員会が在職中に“天下り要求”をしたと認定した消費者庁取引対策課の元課長補佐が就任していたことが分かった。2015年9月の立入調査でこの問題が発覚していた。消費者庁は天下り要求の調査に5カ月を要しており、行政処分が行われたのは1年3カ月後。しかも、特商法の勧誘目的不明示と預託法の概要書面交付義務違反等で、業務停止命令が出される異例の内容だった。事業者側は訴訟を提起するとしているが、調査の長期化、違反事実の検証に、この問題は影響していないのか。元課長補佐が担当したとされる2014年の行政指導の時期、内容を含め、消費者庁によるこれら同社への一連の対応が適切だったのか検証を求めたい。 (相川優子)
立入検査から処分まで1年3カ月
行政指導の時期、内容含め検証を
勧誘目的不明示で
3カ月の業務停止命令
12月16日に消費者庁が行った行政処分では、3カ月の一部業務停止命令を出しているが、違反事実の認定は、特商法では「無料でエステやマッサージをする」などと訪問して、勧誘目的を明らかにせずに勧誘した勧誘目的不明示のみ。預託法でも書面交付義務違反、書類の据え置き義務違反にとどまっている。
しかも、違反原因を認定した相談事例は、2015年1月から3月。2年近くも前の事例と古い。
これだけの違反認定であれば、特商法は行政指導、預託法は指示処分(措置命令)が適当と考えられる。過去に、直罰規定がない勧誘目的不明示のみで特商法の業務停止命令が出されたことはない。消費者庁は明らかにしないが、過去に行政指導が行われて同じ違反が繰り返されていたのであれば、このような処分もあり得ると考えられる。
レンタルオーナー契約を勧誘
「100万円につき毎月5000円」
消費者庁によると、ジャパンライフ(本社、東京都千代田区)は、磁石を埋め込んだネックレスやベルトなどを100万円から600万円で販売し、レンタルすると月々6%の利益が得られるとするレンタルオーナー契約を訪問販売やマルチ商法で勧誘している。
オーナー契約には、1年契約で自動継続ができる短期オーナー契約と、20年契約(相続可)の長期オーナー契約の2種類がある。同社のパンフレットで、短期オーナー契約は、「磁気治療器小売価格100万円につき毎月5000円」などと宣伝。長期オーナー契約は、中途解約はできないとし、金額に応じて割引があることをうたっている。マルチ取引で資格が上がると割引率が高くなる仕組みも導入されている。
相談の8割が70歳以上
平均契約額約1700万円
消費者庁が公表した相談件数は、2014年以降16年11月10月までの401件。契約者の年齢は80歳代37%、70歳代36%、60歳代9%、90歳代2%と高齢者が大半を占める。平均契約金額は約1700万円、最高額は約2億円と高額だ。
ジャパンライフは、今回の処分について「異議申し立てをする。訴訟を行う予定」とコメントしている。
同社の山口隆祥会長は1975年、マルチ規制を導入する訪問販売法案(現特商法)を審議した国会で、元祖三大マルチとして知られるジェッカーチェーン社長として、参考人意見陳述した人物でもある。
「高齢者の相談、表面化しにくい」
「何の契約か分かっていない」
相談現場からは、「1000万円を超える契約が当たり前で、10年前から破たんしたら大変なことになると言われている。高齢者がだまされていると思っていないため、家族が気づかない限り表面化しない」「高齢者の相談が表面化しにくい典型例」「家族があまりに高額な契約や客観的な状況からおかしいのではと心配しているケースが多いが、高齢者が信頼しきっていてセンターが入るのが難しい」「本人が何の契約をしているかよくわかっていない。投資だと思っている」「相談員でも、契約書を見なければ、販売なのかオーナー契約なのか、レンタル利用契約なのかよくわからない」「センターがあっせんに入った場合は解約に応じている」「行政処分の違反認定が勧誘目的不明示なのは疑問」などの声が聞かれた。
解約時の違約金などで訴訟になっているケースもある。インターネット上でも「レンタル商品に20年の寿命があると思えず、ボロボロにならないか」「オーナーとユーザーのバランスが取れているのか」「オーバートークに問題はないのか」などの書き込みが見られる。
ある相談員は、「預託商法は破たんしなければ被害が表面化しない。高齢者の契約金額があまりに大きい。高齢者が老後の資金を失った場合は、健康被害に直結することが少なくない」と話し、「高齢者が契約している番号の商品がきちんとレンタルされているのか。消費者庁は消費者に代わって実体を把握してほしい」と訴えていた。
「オーナー数千人、
契約額数百億円」
預託法は法目的に「預託者の利益の保護」を掲げている。レンタルオーナーとレンタルユーザーのバランスは取れているのかとの質問に、消費者庁の佐藤朋哉取引対策課長は「オーナー契約者数が数千人、契約額は数百億円。後は事業者に聞いてほしい」としか答えていない。事業者側は「訴訟を予定しているので、一切答えられない」と回答している。
今回の行政処分の違反認定が、事業者の主張通り問題があるのか、適切な違反認定なのか、特異な経緯からし意的な事実認定をしているのか、法廷での実態解明を待ちたい。ただし、消費者庁は相談現場からの声を真摯に受け止め、同社の経営が健全で、継続性があるか判断を示すべきではないのか。
消費者庁の行政処分激減
2016年の4件中2件で訴訟
今回の行政処分は、特定商取引法で6件(訪問販売、レンタルユーザーの役務提供契約、連鎖販売取引でそれぞれ業務停止命令と指示)、預託法の業務停止命令と指示を合わせると8件とカウントされる。
このため件数ではなく、特商法で処分された事業者数を比較すると、2016年度は4事業者と激減している(表参照)。
さらに、執行件数が激減しているにもかかわらず、処分した4事業者のうち、2事業者は訴訟を提起(1件は訴訟予定)し、1事業者が行政不服審査法に基づく再審査請求を行っている。すでに提起されている1件は、事業者による執行停止申し立ての主張が認められ、行政処分の効力は停止されている。異例の事態と言える。どこに問題があるのかをきちんと検証し、執行体制を立て直す必要があるのではないのか。
加えて、消費者庁は、処分する必要性や事案の特性についても説明しなくなった。
処分内容の公表と併せて、業務停止命令を出した会社の社員が同じ手口で悪質商法を繰り返す事実があることや、マルチ商法で利益を上げている会員の割合なども公表し説明していた時期もあったが、なぜ説明しなくなったのか。
処分の公表に際し、何が問題なのかをしっかりと伝え、報道などで周知されることは、消費者のみではなく事業者にとっても意味があるのではないのか。
本年12月2日までには、改正特商法が施行されるが、改正法は罰則の強化など執行を強化することで悪質商法の被害を防ぐことを重視した内容になっている。改正前に執行力が弱体化してしまったのでは、本末転倒だ。
法執行は制裁のみではなく、被害の拡大防止に大きな役割を果たす。処分が甘くなる、あるいは処分の時期が遅れることで、被害が拡大することなどあってはならない。将来の被害を拡大させない、天下り要求問題を払しょくする消費者庁取引対策課の本年の取り組みに期待したい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
関連記事
レンタルオーナー契約
業者破たんすれば「元本」戻らず
商品を買ってレンタルすればもうかると言われ、レンタルオーナーの契約をしたものの、数回レンタル料が支払われたあと、業者が破たんしたり、連絡が取れなくなったという相談が増えている。コンテナ、クレジットカード決済端末機、太陽光パネル、パチスロ器を扱う4事業者の相談件数が2012年以降300件を超えた。商品はさまざまだが、消費者には実際にレンタル事業が行われているかどうか、確認することができない。国民生活センターでは、「元本保証、高配当と言われても、業者が破たんすれば、レンタル収入が入らないだけでなく、元本もほとんど戻らない」と注意を呼びかけている。
国民生活センターが注意呼びかけ
「消費者にはレンタル事業確認できず」
兵庫県の80歳代の女性は、「元本分は必ず戻る」「ずっと利子のように入る」と勧誘されコンテナを500万円で購入した。毎月2万円のコンテナ利用料の振り込みがあったことからさらに100万円を追加して契約した。しかし、その後、振り込みがなくなり、業者に電話をしてもつながらなくなった。
長崎県の80歳代の女性は、「太陽光パネル代を負担すると年1万2000円の売電利益がある」「半年後には全額戻る」と言われ220万円を支払ったが、「台風でパネルが全滅した」と連絡があり、電話に誰も出なくなった。
国民生活センターでは、レンタルオーナー契約の問題点として「消費者にはレンタル事業の実体を確認することが困難」な点を挙げる。
事業の実体がなければ、いずれ業者が破綻し、支払ったお金(元本)も戻らないリスクがあるという。
「元本保証」「高配当」「利子」などとあたかも投資や出資、預金の契約であるかのような勧誘をしている点も問題だ。
「お金を取り返してあげる」などと金銭を要求される2次被害に遭うおそれもある。
国民生活センターの担当者は、「投資や出資などと勧誘され、金融商品と思って契約しているが、金融商品ではないため金融商品取引法の規制がかからない。時流に併せてさまざまな商品のレンタルが次々登場している。消費者にはレンタルする商品の現物が届かず、レンタル事業が行われているかどうかを確認することが困難。確認できない場合は契約しないでほしい」と話している。
レンタルの実態確認できない場合は
「契約をしない」
レンタル事業の実体がないのにレンタル料が入ると説明して勧誘した場合は、特定商取引法や消費者契約法の不実告知に当たるおそれがある。
預託法は利益供与を約束し物品を3カ月以上預ける取引を規制しているが、対象となる物品が「特定商品」として政令で定められている。コンテナ、クレジットカード決済端末機、太陽光パネル、パチスロ器のいずれも、対象外。「特定商品」を追加するのでは規制が後追いになりその間に被害が広がる。特定商取引法は改正され、すべての商品やサービスが対象になるように政令による指定制が廃止された。預託法でも見直しが求められる。
消費者へのアドバイス(国民生活センター)
◇「元本保証」「高配当」などの勧誘はうのみにしない
◇事業の実体が確認できない場合や破綻リスクが理解できない場合は契約しない
◇お金を取り戻すなどの二次被害に注意
◇すぐに消費生活センターに相談する
0 件のコメント:
コメントを投稿